政令令和7年9月10日

総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年9月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第三百十九号
発令機関内閣

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総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年9月10日|p.2

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政令第三百十九号
総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六年法律第十九号)附則第一項の規定に基づ
き、この政令を制定する。
総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期口は、令和八年一月十三日とする。
法務大臣鈴木馨祐
法務大臣鈴木馨祐
内閣総理大臣石破茂
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総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
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