政令令和7年11月6日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月6日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百六十八号
発令機関内閣

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和7年11月6日|p.6

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内閣総理大臣高市早苗
政令第三百六十八号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の
六の規定に基づき、この政令を制定する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の一部を次の
ように改正する。
第二条の二中「は、」の下に「厚生労働省令で定める事項を記載した」を加え、同条に次のただし書
を加える。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以
下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により当該申請書の提出を同項に規定する
電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して行うときは、都道府県知事を経
由することを要しない。
第二条の二の二に次のただし書を加える。
ただし、前条ただし書の規定による申請書の提出に係る指定医証の交付は、都道府県知事を経由
して行うことを要しない。
第二条の二の三第三項中「は、」の下に「厚生労働省令で定める事項を記載した」を加え、同項に次
のただし書を加える。
ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該申請書の提出を電子情報処理組織を
使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
第二条の二の三第四項に次のただし書を加える。
ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により第二項の規定による申請に係る申請書の
提出を電子情報処理組織を使用して行つたときは、 都道府県知事を経由することを要しない
第二条の二の五中「は、」の下に「厚生労働省令で定める事項を記載した」を加え、同条に次のただ
し書を加える。
ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該申請書の提出を電子情報処理組織を
使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
第二条の二の五の次に次の一条を加える。
第二条の二の六指定医は、六十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2指定医は、その指定を辞退しようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書に
指定医証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならな
い。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該届出書の提出を電子情報処理組織
を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
第十四条第一項中 「並びに第二条の二の五」 を 第二条の二の五並びに第二条の二の六第二項」
に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和八年三月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の
項中「並びに第二条の二の五」を「、第二条の二の五並びに第二条の二の六第二項」に改める
総務大臣林芳正
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第6頁
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