政令令和7年11月6日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月6日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第三百六十八号
発令機関厚生労働省

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年11月6日|p.1

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◇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行
令の一部を改正する政令(政令第三百六十八号
(厚生労働省)
1精神保健指定医の指定に係る申請書に厚生労
働省令で定める事項を記載することとする。(第
二条の二、第二条の二の三第三項、第二条の二
の五及び第二条の二の六第二項関係)
2精神保健指定医の指定に係る申請を情報通信
技術を活用した行政の推進等に関する法律第六
条第一項の規定により同項に規定する電子情報
処理組織を使用して行うときは、都道府県知事
を経由することを要しないこととする。(第二条)
の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項
及び第四項、第二条の二の五並びに第二条の二
の六第二項関係)
3精神保健指定医は、六十日以上の予告期間を
設けて、その指定を辞退することができること
とする。(第二条の二の六第一項関係)
4精神保健指定医は、その指定を辞退しようと、
するときは、届出書に指定医証を添え、住所地"
の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提っ
出しなければならないこととする。(第二条の二
の六第二項関係)
5その他所要の改正を行う。
6この政令は、令和八年三月一日から施行する
(附則第一項関係)
読み込み中...
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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