地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
令和6年12月11日|p.3
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第三十九条第一項ただし書中「第三十六条」を「第三十九条」に改め、同項の表建設機械施工管理の項中「一万四千七百円」を「一万九千七百円」に、「三万八千七百円」を「五万七千三百円」に、「二万七千二百円」を「四万八百円」に改め、同表土木施工管理の項中「二万五百円」を「二万二千円」に、「五千二百五十円」を「六千円」に改め、同表建築施工管理の項中「一万八百円」を「一万二千三百円」に、「五千四百円」を「六千百五十円」に改め、同表電気工事施工管理の項中「一万三千二百円」を「一万五千八百円」に、「六千六百円」を「七千九百円」に改め、同表管工事施工管理の項中「一万五百円」を「一万二千七百円」に、「五千二百五十円」を「六千三百五十円」に改め、同表電気通信工事施工管理の項中「一万三千円」を「一万四千三百円」に、「六千五百円」を「七千五百十円」に改め、同表造園施工管理の項中「一万四千円」を「一万七千二百円」に、「七千二百円」を「八千六百円」に改め、同条を第四十二条とし、第三十八条を第四十一条とする。
第三十七条第二項中「第三十四条第五項」を「第三十七条第五項」に改め、同条を第四十条とし、第三十六条を第三十九条とし、第三十五条を第三十八条とし、第三十四条を第三十七条とする。
第三十二条中「第二十六条の十九」を「第二十六条の二十」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十二条中「第二十六条の八第一項」を「第二十六条の九第一項」に改め、同条を第三十五条とし、第三十一条を第三十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(法第二十六条の五第一項第二号の金額)
第三十三条 法第二十六条の五第一項第二号の政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。
(営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数)
第三十四条 法第二十六条の五第二項の政令で定める数は、一とする。
第三十九条第二項中「四千万円」を「四千五百万円」に改め、同条を第三十一条とする。
第三十条の見出し中「特例監理技術者」を「主任技術者又は監理技術者」に改め、同条を第三十条とする。
第二十八条中「第二十六条第三項ただし書」を「第二十六条第三項第二号」に改め、同条を第二十九条とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
(法第二十六条第三項第一号イの金額)
第二十八条 法第二十六条第三項第一号イの政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。
(国立大学法人法施行令の一部改正)
第二条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二百二十六条第二項の表公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第一条、第二条第一項及び第二項、第六条、第十条、第十一条、第十三条、第十六条、第十七条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む)、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項並びに第二十二条第一項の項中「第十六条、第十七条第一項及び第二項」を「第十八条第一項及び第二項」に、「第十八条、第十九条第一項並びに第二十三条第一項」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中建設業法施行令第四十五条の改正規定 公布の日
二 第一条中建設業法施行令第三十九条第一項の表の改正規定 令和七年一月一日
三 第一条中建設業法施行令第二条の改正規定、同令第七条の四の改正規定、同令第二十七条第一項の改正規定及び同令第三十条第二項の改正規定 令和七年二月一日
(経過措置)
2 前項第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月十一日
内閣総理大臣 石破 茂
政令第三百六十七号
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行に伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第十六条(同法第四十六条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「車賃、日当及び宿泊料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 福岡 資麿
内閣総理大臣 石破 茂
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月十一日
内閣総理大臣 石破 茂
政令第三百六十八号
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日は、令和七年四月一日とする。
農林水産大臣 江藤 拓
国土交通大臣 中野 洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
内閣総理大臣 石破 茂
文部科学大臣 阿部 俊子
国土交通大臣 中野 洋昌
内閣総理大臣 石破 茂