政令令和7年3月21日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号政令第三百六十八号
発令機関内閣

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正

令和7年3月21日|p.36

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第十一
項の防衛省令で定める官職並びに第四条第一項及び第二項の防衛省令で定める官職は、官房長、
防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。
一~五 [略]
六海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備計
画部長、自衛艦隊司令部幕僚長、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、掃海
隊群司令、舞鶴地方総監、横須賀地方総監部幕僚長、佐世保地方総監部幕僚長、大湊地区総
監、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第一術科学校長及び海上自衛
隊補給本部長
(指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の一部改正)
第四条
第四条指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準する自備官の官職を定める省令(昭和三十九年総理府令第四十二号)の一部を次のように改正す?
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第十一
項の防衛省令で定める官職並びに第四条第一項及び第二項の防衛省令で定める官職は、官房長、
防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。
一~五 [同上]
六海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備計
画部長、自衛艦隊司令部幕僚長、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、掃海
隊群司令、 舞鶴地方総監、 大湊地方総監、 横須賀地方総監部幕僚長、 佐世保地方総監部幕僚
長、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第一術科学校長及び海上自衛
隊補給本部長
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正 - 第36頁
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