森林経営管理法施行令等の一部を改正する政令
令和7年11月6日|p.6
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(森林経営管理法施行令の一部改正)
第一条森林経営管理法施行令(平成三十年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十条」の下に「(法第五十三条にお(1て準用する場合を含む。)を加える
第二条中「第二十四条」の下に「(法第五十三条において準用する場合を含む。)」を加え、「第四十
三条第一項第二号」を「第六十三条第一項第二号」に改める。
本則に次の一条を加える。
(地域経営管理集約化構想の作成)
第三条法第四十三条第一項に規定する集約化構想は、おおむね十年を超えない範囲内でその実現
のために必要な期間につき定めるものとする。
2前項の集約化構想は、法第四十五条第一項の協議を行うことにより、同項の一体経営管理森林
の区域及び当該区域における経営管理の方針その他経営管理の集約化を図るために必要な事項が
適切に取りまとめられたと法第四十三条第三項に規定する市町村等が認めた場合に定めるものと
する。
(登記手数料令の一部改正)
第二条登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中 「第七十三条第一項又は」 を 「第七十三条第一項、」に改め、「第三十六条第一項」 の下に
「又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十七条」を加える。
第八条第一項中 「第七十三条第一項又は」 を「第七十三条第一項、」に改め、「第三十六条第一項」
の下に「又は森林経営管理法第四十七条」を加える。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第三条
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四十六号中「第十条の十一の六」の下に「(同法第十条の十一の九第三項において
準用する場合を含む。)」を加える。
(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の一
部改正)
第四条合法伐採木材等の流通及び利用の促進に關する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令
(令和五年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第四号中「第四十三条第一項を「第六十三条第一項」に、「第四十二条第一項」を「第六
十二条第一項」に改める。
附則
この政令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)か
ら施行する。
内閣総理大臣高市早苗
法務大臣平口洋
農林水産大臣鈴木憲和
国土交通大臣金子恭之
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する、
御名御璽
令和七年十一月六日