政府調達令和7年10月29日

令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地における法定点検等業務の参加意思確認書の提出を招請する公募

掲載日
令和7年10月29日
号種
号外
原文ページ
p.43
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年10月29日発行の官報(号外 第240号)に掲載された政府調達・入札公告です。独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部による「令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地における法定点検等業務」の公募公告。掲載ページ: p.43。

公告種別
公募
品目
令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地における法定点検等業務
抽出された基本情報
調達機関独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部出典: p.43 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地における法定点検等業務出典: p.43 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
履行期限2026/04/01出典: p.43 / 現在の公告本文 / 履行期限 · 境界確認済み

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令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地における法定点検等業務の参加意思確認書の提出を招請する公募

令和7年10月29日|p.43

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(音OTZ # 1000000000000000000000000000
参加者の有無を確認する公募
手続きに係る参加意思確認書
の提出を求める公示
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請しま
す。
令和7年10月29日
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
本部長井添清治
1当招請の主旨本工事は、独立行政法人都市
再生機構(以下「機構」という。)において令和
8年度に予定されている、発注者の管理するU
R賃貸住宅団地に存する敷地、建物、設備、駐
車場等設備、屋外工作物等及び樹木等(以下『点
検対象物」という。)における点検業務、点検結
果の整理集計業務等である。当該業務実施にあ
たっては、建物の各部の劣化、損耗に起因して
安全上又は機能上、重大な結果を引き起こす恐
れのある事故等の発生、あるいは発生の傾向に
あり、経年建物等について、その機能を良好に
維持するとともに安全性を確保し、長期にわ
たって活用を図っていくために、的確な点検を
行い、合理的な手法に基づいて修繕措置の判定
を行い、適正かつ計画的に修繕等を実施してい
くことが必要なため、従前から当該業務を実施
してきた特定の法人(以下「特定法人」という。)
を契約相手先とする契約手続きを行う予定とし
ているが、当該法人以外の者で、以下に記載す
る応募要件を満たし、本業務の実施を希望する
者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の
提出を招請する公募を実施するものある。
応募の結果、4の応募要件を満たすと認めら
れる者がいない場合にあっては、特定法人との
契約手続に移行する。
なお、4の応募要件を満たすと認められる者
がいる場合にあっては、当該手続を終了して一
般競争入札に移行するものとする。
2業務概要
(1)業務名
①令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地
(東京都23区地区)における法定点検等業
務務
②令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地
(東京都多摩地区)における法定点検等業
務務
③令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地
(千葉・茨城地区)における法定点検等業
務員
④令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地
(神奈川地区)における法定点検等業務
⑤令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地
(埼玉地区)における法定点検等業務
(2)履行期間令和8年4月1日から令和11年
3月31日まで
指定部分令和9年3月31日まで(第1次)
令和10年3月31日まで(第2次)
(3)業務内容東日本賃貸住宅本部が管轄する
機構賃貸住宅に存する敷地、建物、設備、駐
車場等設備、屋外工作物等及び樹木等(以下
「点検対象物」という。)における以下の①か
ら④の業務。(以下「法定点検等業務」という。)
①点検業務点検対象物における次のイか
ら二に掲げる点検業務。
イ法定点検建築基準法(昭和25年法律
第201号)第12条第1項、3項その他法
令等の定めに基づき点検する業務及び特
定行政庁等への報告書類の作成、提出及
び協議に係る業務。
ロ安全点検事故等を未然に防止し居住
者の日常の安全を確保するため、安全性
を欠く恐れのあるもの及び居住上支障を
来たす恐れのあるもの等を点検する業
務。
ハ計画点検一定の期間を経た点検対象
物を対象として、修繕計画策定上の一要
素となる点検対象物の損耗・劣化の進行
度合を点検する業務,
二緊急点検上記のイ~ハ以外に機構が
必要とし指示する緊急的に行う点検業
務。(業務実施量に応じ別途精算)
②点検結果の整理集計業務上記①により
記録した点検結果について整理集計する業
務。
③外壁点検に係る予備調査業務計画点検
(建物診断)を行うための予備調査を行う
業務。
④応急措置等を施す業務上記①及び③の
業務により発見された著しい劣化等部分に
おいて、事故等の発生を未然に防止し又は
発生した場合の被害を最小限に止めるため
に必要な応急措置等を施す業務。
(4)業務の詳細な説明別冊1「法定点検等業
務標準仕様書(案)のとおり。
併せて、業務の概要については、別冊3「U
R賃貸住宅点検等業務マニュアル」(当機構
ホームページ「URの技術」→「住宅ストッ
ク改修の技術」→「UR賃貸住宅点検等業務
マニュアル」(https:/ww.ur-net.go.jp/rd
portal/stock-kaisyu-tech
Irmhph000000hmv0-att/tenken 20250901.
pdf)を参照すること。
なお、本件の業務仕様書と「UR賃貸住宅
点検等業務マニュアル」の内容に相違がある
場合は、業務仕様書を優先する。
3業務目的本業務は、UR賃貸住宅団地にお
ける事故等を未然に防止し居住者の日常の安全
の確保を目的とする。
4応募要件応募要件は、次に掲げる全ての要
件を満している者であること。
(1)基本的要件
(1)下記1)に掲げる資格を満たしている単
体企業又は2)に掲げる資格を満たしてい
る共同企業体であること。
1)単体企業
①独立行政法人都市再生機構会計実施
細則(平成16年独立行政法人都市再生
機構達第95号)第331条及び第332条の
規定に該当する者でないこと。
注)「独立行政法人都市再生機構会計
実施細則(平成16年独立行政法人都
市再生機構たち第95号)第331条及
び第332条の規定の内容については、
機構ホームページをご覧ください。
https://www.ur-net.go.jp/order.
lrmhph00000000hl-att.
lrmhph00000000hz.pdf
②会社更生法に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者でないこと又
は民事再生法に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者でないこと。
(一般競争参加資格の再認定を受けた
者を除く。)
③申請書および資料の提出期限の日か
ら開札の時までの期間に、当機構から
本件業務の履行場所を含む区域を措置
対象区域とする指名停止を受けていな
いこと。
④ 当機構東日本地区における令和7・
8年度物品購入等業務に係る競争参加
資格を有している者で、「役務提供」の
業種区分の認定を受けていること。
2)共同企業体
①上記1)に掲げる条件を満たしてい
る者により構成される共同企業体で
あって入札公告別紙「競争参加者の資
格に関する掲示に示すところにより
東日本賃貸住宅本部長等から本業務に
係る共同企業体として競争参加資格の
認定を受けているものであること。
②共同企業体は、各構成員が優れた技
術を有する分野を分担するものとし、
必要以上に細分化しないこと。
(2)業務の実績平成27年度以降に5階建て以
上のRC造又はSRC造の共同住宅における
以下のいずれかの業務について2ヵ年度以上
実施したことがある者。
①建築基準法第12条第1項又は第3項の点
検業務(昇降機設備は含まれていなくても
可とする。)(以下「12条点検業務」という。)
を受託し又は請け負い、直接的な雇用関係
にあるものが代表となる調査者(検査者)
※として点検を実施した業務。
※建築基準法第12条の規定による定期調査
報告書に記載される代表となる調査者
(検査者)をいう。
②共同住宅を良好に維持することを目的と
した管理を日常的に行い、建築物の構造及
び建築設備の修繕の必要性について、技術
的な検討を行い判断する業務を、共同住宅
の所有者から直接受託し又は請け負い実施
した業務。
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令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地における法定点検等業務の参加意思確認書の提出を招請する公募 - 第43頁
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