その他
p.3
マンション管理業法第八十三条(説明会の開催)
(説明会の開催) 第八十三条法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の 参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務又は管理者事務(当該管理事務と併 せて実施するものに限る。以下同じ。)の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。 2(略) (重要事項) 第八十四条法第七十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分 に応じ、当該各号に定める事項とする。 一管理受託契約次に掲げる事項 イマンション管理業者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所、登録番号及 び登録年月日 ロ管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項 ハ管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項 二管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する財…