その他令和7年10月2日

マンション管理業法第八十四条(重要事項)

掲載日
令和7年10月2日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
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マンション管理業法第八十四条(重要事項)

令和7年10月2日|p.3

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(説明会の開催)
第八十三条法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集
の使を考慮して開催の口時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催する
ものとする。
2(略)
(重要事項)
第八十四条
八十四条法第七十二条第一項の国上交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
二管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
二管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含
む。)
五管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六管理事務の一部の再委託に関する事項
七保証契約に関する事項
八免責に関する事項
九契約期間に関する事項
十契約の更新に関する事項
十一契約の解除に関する事項
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マンション管理業法第八十四条(重要事項) - 第3頁
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