マンション管理業法第八十三条(説明会の開催)
令和7年10月2日|p.3
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(説明会の開催)
第八十三条法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の
参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務又は管理者事務(当該管理事務と併
せて実施するものに限る。以下同じ。)の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
2(略)
(重要事項)
第八十四条法第七十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分
に応じ、当該各号に定める事項とする。
一管理受託契約次に掲げる事項
イマンション管理業者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所、登録番号及
び登録年月日
ロ管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
ハ管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
二管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を
含む。)
ホ管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
へ管理事務の一部の再委託に関する事項
ト保証契約に関する事項
チ 免責に関する事項
リ契約期間に関する事項
ヌ契約の更新に関する事項
ル契約の解除に関する事項
二管理者受託契約次に掲げる事項
イマンション管理業者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所、登録番号及
び登録年月日
ロ管理者事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
ハ管理者事務の対象となるマンションの部分に関する事項
二管理者事務の内容(管理者の権限の内容を含む。)及び実施方法
ホ管理者事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
へ第八十九条の二に規定する人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業
者と密接な関係を有する者に関する事項
ト管理組合以外の者との間で授受される金銭等であって、管理者事務に関連する役務の提
供を伴わないものに関する事項
チ管理者事務の一部の再委託に関する事項
り保証契約に関する事項
ヌ免責に関する事項
ル契約期間に関する事項
ヲ契約の更新に関する事項
ワ契約の解除に関する事項