鉄道建設・運輸施設整備支援機構工事の競争参加資格及び試行工事に関する規定
令和7年9月24日|p.24
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(14)本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資
材等の調達に係る費用について支払実績によ
り設計変更を実施する試行工事である.
(15)本工事は、契約締結後、労働者確保に要す
る方策に変更が生じ、土木関係積算標準の金
額相当では適正な工事の実施が困難になった
場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえ
て最終精算変更時点で設計変更する試行工事
である.
(16)本工事は、主任技術者又は監理技術者を専
任で補助する技術者(以下「専任補助者」と
いう。)を配置することができる試行工事であ
る。
(17)本工事は、監督職員と受注者双方が工程調
整を行うことにより、現場閉所による週休2
日を達成するよう工事を実施する「週休2日
制適用工事の試行工事である。
(18)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行う試行工事である.
(19)本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関
する取り組みを促進するため、総合評価方式
においてインセンティブを付与する「労務費
見積り尊重宣言促進モデル工事の試行工事
である.
(20)本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事ある。試行内
容の詳細は、内容説明書によることとする。
(21)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書
の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理
技術者)の配置は認めない工事である。
(22)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionの取り組みにおいて、BI
M/CIM(Building/Construction Infor-
mation Modeling, Management)を導入す
ることにより、ICTの全面的活用を推進し、
BIM/CIMモデルの活用による建設生
産・管理システム全体の課題解決および業務
効率化を図ることを目的とするBIM/CI
M活用工事(発注者指定型)である。
(23)本工事は、新技術活用の促進に向けた取り
組みを行う企業を評価する「新技術活用促進
試行工事」である。
(24)本工事は、脱炭素化の加速に向けた取り組
みを行う企業を評価する「カーボンニュート
ラル試行工事」である。
2競争参加資格次に掲げる条件を全て満たす
3者又は4者を構成員とする特定建設工事共同
企業体とし、かつ、独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)
関東甲信工事局長による当該工事に係る競争参
加資格確認の結果、資格があると認められた特
定建設工事共同企業体とする。
(1)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構契約事務規程(平成15年10月機構規程第
78号)第4条又は第5条の規定に該当しない
者であること。
(2)当機構における「土木工事」及び「プレス
トレストコンクリート工事 に係る令和7・
8年度一般競争(指名競争)参加資格の認定
を受けていること。
なお、構成員は、当機構における「土木工
事」に係る競争参加資格の認定の際に客観的
事項(共通事項)について算定した点数(以
下「客観点数」という。)が1,200点以上の者
であることとし、構成員のうち代表者及び出
資比率が第2位の構成員は、「プレストレスト
コンクリート工事に係る客観点数が1,000
点以上の者であること。
(注)会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続き開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、当機構が別に定める手続きに基づく
競争参加資格の再認定を受けていること。
(3)構成員のうち代表者は、平成22年度以降に
元請として完工(引渡し済みのものに限る。)
した以下の①及び③に掲げる工事の施工実績
を有することとし、その他の構成員は、①か
ら④に掲げる工事のいずれかの施工実績を有
すること。
ただし、当該施工実績が共同企業体の構成
員としての実績である場合には、代表者は出
資比率が構成員中最大、その他の構成員は出
資比率が10%以上のものに限る.
また、当該施工実績が当機構の発注した工
事である場合には、工事成績評定点が65点以
上のものに限る。
ただし、当機構の発注した工事のうち工事
成績評定点の通知を受けていない工事又は一
部しゅん功し引渡し済みの工事(当該工事の
主たる目的物の引渡しに限る。)においても
要件を満たす場合は施工実績とすることがで
きる。
なお、施工実績を1件名で満たすことがで
きない場合は、複数件名の組合せとすること
ができる。
①鉄道橋りょう又は鉄道高架橋の下部工新
設工事
②橋りょう又は高架橋の下部工新設工事
③鉄道PC連続箱桁新設工事
④PC上部工新設工事
※鉄道工事とは、鉄道構造物等設計標準
に基づき設計された鉄道構造物の工事を
いう。
(4)当機構の施工実績がある場合は、令和5年
度及び令和6年度にしゅん功し引渡し済みの
工事種類「土木」及び「土木工事並びに「プ
レストレストコンクリート」及び「プレスト
レストコンクリート工事における工事成績
表定点の平均が、2年連続で60点未満でない
こと。
(5)工事全般の施工計画が適正であること。
(6)全ての構成員は、次に掲げる基準を満たす
主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定
技術者」という。)を当該工事に専任で配置で
きること。
なお、本工事は、受注者が工期の始期と終
期を設定することができる工事であり、契約
締結の翌日から工期の始期までの間は、配置
予定技術者の配置を要しない。
また、代表者は、配置予定技術者のほかに
専任補助者(当該配置予定技術者と同一の構
成員の専任補助者に限る。なお、現場代理人
及び専門技術者との兼務は認める。)を配置す
ることができる。専任補助者数は配置予定技
術者1名につき、それ以上とし、専任補助者
は次に掲げるア、イ、エの基準を満たす者と
する。
なお、専任補助者を配置する場合にあたっ
ては、その配置方について、配置予定技術者
と同様に「監理技術者制度運用マニュアル(平
成16年3月1日国土交通省総合政策局建設業
課)によるものとする。
ア1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
イ構成員のうち代表者は、平成22年度以降
に元請として完工(引渡し済みのものに限
る。)した(3)の①及び③に掲げる工事の施工
経験を有することとし、その他の構成員は
(3)の①から④に掲げる工事のいずれかの施
工経験を有すること。
当該施工経験が共同企業体構成員としての
経験である場合には、出資比率が10%以上
のものに限る。
また、当該施工経験が当機構の発注した
工事である場合には、工事成績評定点が65
点以上のものに限る。
ただし、当機構の発注した工事のうち工
事成績評定点の通知を受けていない工事又
は一部しゅん功し引渡し済みの工事(当該
工事の主たる目的物の引渡しに限る。)にお
いても、要件を満たす場合は施工経験とす
ることができる。
なお、(3)に掲げる工事の施工経験を1名
の配置予定技術者で要件を満たすことがで
きない場合は、複数の技術者の組合せとす
ることができる。また、施工経験を1件名
で満たすことができない場合は、複数件名
の組合せとすることができる。専任補助者
についても同様とする。
ウ代表者が専任補助者を配置する場合は、
上記イの施工経験に代えて下記の代要件の
施工経験を有する配置予定技術者を配置で
きる。
配置予定技術者の経験
要件(ア)①鉄道橋りょう又は鉄道高架橋
の下部工新設工事
代要件(ア)②橋りょう又は高架橋の下部
工新設工事
要件(イ)③鉄道PC連続箱桁新設工事
代要件(イ)④PC上部工新設工事
エ監理技術者(監理技術者の専任補助者を
含む。)にあっては、監理技術者資格者証及
び監理技術者講習修了証を有する者である
こと。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、当機構理事長から「関東甲信地区
において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止
等措置要綱(平成15年10月機構規程第83号)
に基づく指名停止を受けていないこと。