熊本57号塩浸川橋上部工(下り線・上り線)の一般競争入札公告
令和7年8月18日|p.48-49
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入札公告(建設工事)
本入札公告に記載の工事は、技術資料を共通化
できる2件の工事を対象に、一括して公告し、審
査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて2件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要で
ある。また、工事件数に関わらず、同一の配置予
定技術者2名まで申請可能とする。ただし、同一
参加者による複数工事の落札は認めない。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年8月18日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長垣下禎裕
◎調達機関番号020◎所在地番号40
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
【A】熊本57号塩浸川橋上部工(下り線)
工事
【B】熊本57号塩浸川橋上部工(上り線)
工事
(上記工事全て電子入札及び電子契約対
象案件である)
(3)工事場所
【A】熊本県合志市栄地先
【B】熊本県合志市栄地先
(4)工事内容
【A】構造形式:鋼2径間連続鋼床版箱桁橋、
橋長:128.0m、最大支間長:66.0m、支
承:6基、架設工法:送出し架設
【B】構造形式:鋼2径間連続鋼床版箱桁橋、
橋長:118.0m、最大支間長:69.5m、支
承:6基、架設工法:送出し架設
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事であり、発注者が示した工
事完了期限までの間で、受注者は工事の始期
及び終期を任意に設定できる。ただし、契約
を締結するまでの間に、別途配布する工期通
知書により、工事の始期及び終期を通知する
こと。工事の始期までの余裕期間内は、主任
( ) (14) (14) (14) (1) 67
技術者又は監理技術者を配置することを要し
ない。また、現場に搬入しない資材等の準備
を行うことができるが、資材の搬入や仮設物
の設置等、工事の着手を行ってはならない。
また、余裕期間内に行う準備は受注者の責に
より行うものとする。
【A】全体工期:契約締結日の翌日から令和
10年2月29日まで
【B】全体工期:契約締結日の翌日から令和
9年7月30日まで
(6)使用する主要な資機材
【A】鋼材:約500t
【B】鋼材:約480t
(7)本工事は、入札時に施工計画等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型(S型))の工事のうち、品
質確保の為の体制その他の施工体制の確保状
況を確認し、施工内容を確実に実現できるか
どうかについて審査し、評価を行う施工体制
確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(8)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(9)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業を評価する適用工事である.
(10)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲
は対象としない。
(11)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(12)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受
ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」と
いう。)の配置は認めない。
(13)本工事においては、資料の提出及び入札等
を電子入札システムにより行う。ただし、紙
入札の申請に関しては、九州地方整備局総務
部契約課に承諾願を提出して行うものとす
る。
(14)本工事は、入札説明書等を電子入札システ
ムからダウンロードする適用工事である。
(15)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。また、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と
することができるものとする。
(16)本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務等の取り扱いの対象工事である。た
だし、低入札価格調査の対象となった場合を
除く。
(17)本工事は、発注者が新たな積算方式として
「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う
工事である。
(18)総価契約単価合意方式の適用
①本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
②本方式の実施方式としては.
イ単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。ロにお
いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、
当該単価について合意する方式)
ロ包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)が
あり、受注者が選択するものとする。た
だし、受注者が単価個別合意方式を選択
した場合において、①の協議の開始の日
から14日以内に協議が整わないときは、
包括的単価個別合意方式を適用するもの
とする。
③受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする。
④その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説」によるものとす
る。
(19)本工事は、『『公共工事の品質確保に関する
新たな取組」の試行運用について』(H18.5.
16国九整契第51-2号他)に基づき、入札説
明書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工
事に関する事項」により、低入札価格調査制
度調査対象工事に対する取組みを行う試行工
事である。
(20)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、工事の監督補
助並びに安全対策を目的として、工事現場に
モニターカメラを設置するものとする。モニ
ターカメラの設置費用については、工事の監
督補助として活用するものについては発注者
が負担するが、工事現場内の安全対策として
活用するものについては受注者が負担するも
のとする。
(21)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に
より不可視部分の出来形管理を行うものとす
る。ビデオ撮影した映像については、監督職
員へ提出するものとする。
(22)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、鋼橋上部及び
鋼製橋脚溶接部の品質確保の観点から、工場
製作における完全溶け込み溶接継手部の検査
に対して、請負者の費用により、全数非破壊
検査を実施するものとし、更に、請負者によ
る全数非破壊検査が終了(合格)した溶接継
手部に対して、発注者の費用により、監督職
員等の立会の下、第三者検査機関による非破
壊検査(超音波探傷検査)を実施する。
(23)本工事において、中間前金払に代わり既済
部分払を選択した場合には、短い間隔で出来
高に応じた部分払や設計変更協議を実施する
出来高部分払方式」を採用する。
(24)本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、
「配置予定技術者」という。)の途中交代を認
める試行工事である。
(25)本工事は、契約後、現地状況や労働者・資
機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者
間の協議により、見積を活用した積算により
直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象
とできる試行工事である。
(26)本工事は、「施工者と契約した第三者による
品質証明の試行の延長について(令和5年6
月1日付け国会公契第11号、国官技第64号
国北予第7号)」による「施工者と契約した第
三者による品質証明」の試行対象工事である。
本工事においては、工事施工中、受注者が委
託した第三者の品質証明者が工事の実施状
況、出来形及び品質について契約図書との適
合状況の確認を行った上で品質証明結果とし
てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて
既済部分検査及び完成検査を行うこととす
る。また、支払い条件は「出来形部分払方式」
を採用する。
本試行の実施にあたっては、「施工者と契約
した第三者による品質証明実施要領」及び「施
工者と契約した第三者による品質証明業務運
用ガイドライン(案)に基づき受注者が希望
する場合に行うものとする。
(27)本工事は、発注者が競争参加資格確認申請
書を提出した者から、本工事の積算に必要な
工事費の一部について見積書を求める工事で
ある。見積書の提出は、競争参加資格確認申
請書提出後に、発注者より別途通知する依頼
書により行う。
(28)快適トイレの設置本工事は、施工現場付
近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト
イレを設置することを原則とする。
(29)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行うことができる試行工事である。
(30)本工事は、工期設定の根拠とした工事工程
表を開示することにより、適切な工期設定の
取組みを行う「工事工程表の開示試行工事」
である。
(31)本工事は、当該工事において他の模範とな
るような働き方改革に関する取組みとして、
若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用
など、担い手の確保に向けた取組みが図られ
ている場合に、工事成績で加点評価する工事
である。
(32)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con
structionに基づき、ICT施工技術の全面
的活用を図るため、受注者の提案・協議によ
り、起工測量、設計図書の照査、施工、出来
形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記
録及び関係書類について3次元データを活用
するICT活用工事の対象工事(施工者希望
型)である。