政府調達令和7年8月18日

東北地方整備局における一般土木工事の競争入札公告(ICT施工・生産性向上等試行)

掲載日
令和7年8月18日
号種
政府調達
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年8月18日発行の官報(政府調達 第152号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省東北地方整備局による「一般土木工事(土工、基礎工等)」の入札公告。掲載ページ: p.46。

抽出された基本情報
調達機関国土交通省東北地方整備局出典: p.46 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目一般土木工事(土工、基礎工等)出典: p.46 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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東北地方整備局における一般土木工事の競争入札公告(ICT施工・生産性向上等試行)

令和7年8月18日|p.46

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シ (1) 100 日本人 日本人 19月1日 日本人
⑩①②工事の「上屋工」に係わるものにつ
いては直接工事費の一部について、見積り
の提出を求める「見積活用方式」の試行工
事である。
⑩本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT施工技術の全
面的活用を図るため、起工測量、設計図書
の照査、施工、出来形管理、検査及び工事
完成図や施工管理の記録及び関係書類につ
いて3次元データを活用するICT活用工
事(土工【発注者指定型】)である.
⑬本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT施工技術の全
面的活用を図るため、受注者の提案・協議
により、起工測量、設計図書の照査、施工、
出来形管理、検査及び工事完成図や施工管
理の記録及び関係書類について3次元デー
タを活用するICT活用工事(作業土工【施
工者希望型】)の対象工事である。
⑫本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT施工技術の全
面的活用を図るため、受注者の提案・協議
により、起工測量、設計図書の照査、出来
形管理、検査及び工事完成図や施工管理の
記録及び関係書類について3次元データを
活用するICT活用工事(基礎工【施工者
希望型)の対象工事である。
⑩本工事は、BIM/CIM活用工事(発
注者指定型)の対象工事である。
⑪本工事は、週休2日を推進するため、土
日の現場閉所を原則とする完全週休2日
(土日)(型)を実施する試行工事である。
②本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
②本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正をする試行工事である。
⑭本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組を推進する「生産性向上チャレンジ」の
試行対象工事である。
本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける専任特例2号の配置
は認めない。
本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事であ
る。
②本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
(8)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたい者は、支出負担行
為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ
とができるものとする。
(9)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て
紙契約方式に代えることができるものとす
る。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)東北地方整備局(港湾空港関係を除く)に
おける一般土木工事に係る令和7・8年度一
般競争参加資格の認定を受けていること(会
社更生法に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者又は民事再生法に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以
下「局長」という。)が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再認定を受けているこ
と2)。
(3)東北地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項
(共通事項)について算定した点数(経営事
項評価点数)が、1,200点以上であること(上
記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再
認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以
上であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年4月1日以降に、発注者から直接
請け負った者(以下「元請け」という。)とし
て完成・引渡しが完了した、下記①の要件を
満たす工事の施工実績を有すること(共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共
同企業体の施工実績については、出資比率に
かかわらず各構成員が施工を行った分担工事
の実績であること。)。経常建設共同企業体(甲
型)にあっては、代表者を含む構成員の何れ
かが、下記①の実績を有すること。
①堰・水門工事で、次の(a)の要件を満たす
施工実績。
(a)施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事
に起因した指名停止、契約違反に起因し
た指名停止を受けていないなど、不正又
は不誠実な行為がなされたものではない
こと。また、上記(a)の施工実績が大臣官
房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開
発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設
部の発注した工事(いずれも港湾空港関
係及び農林水産関係を除く。以下「大臣
官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道
開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建
設部発注工事」という。)である場合は、
工事成績評定点が65点未満のものではな
いこと。ただし、競争参加資格確認申請
書(以下「申請書」という。)及び競争参
加資格確認資料(以下「確認資料」とい
う。)の提出期限の日までに工事成績評定
点の通知がされていない工事の施工実績
を提出する場合は、上記(a)「施工実績が
適切なものであること。」を満たすととも
に工事事故による指名停止を受けていな
い工事の施工実績に限り参加資格を認め
る。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理
技術者を本工事に配置できること。専任の要
否は関係法令による。なお、本公告において
申請できる技術者は上限2名とする(上記1
で記載した複数の工事に参加を希望する場合
でも申請できる技術者は上限2名とする。)。
①土木施工管理技士又はこれと同等以上の
資格を有する者であること。
②平成22年4月1日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した、下記(ア)の要件を
満たす工事の施工経験を有する者であるこ
と。甲型又は乙型の共同企業体構成員の技
術者として従事した施工経験については,
共同企業体構成員が以下のいずれかに該当
するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出
資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施
工を行った分担工事のものであること,
(ア)次のいずれかの要件を満たす施工経
験。
(a)堰・水門工事の施工経験を有し、そ
の施工経験が適切なものであること。
(b)コンクリート構造物工事においてカ
ルバート工のコンクリート量1,000m
以上の施工経験を有し、その施工経験
が適切なものであること。また、施工
経験として全工期(準備・後片付け期
間を除く)の1/2以上、または、
365日以上に従事していること。
適切なものとは、過失による粗雑工事
に起因した指名停止、契約違反に起因し
た指名停止を受けていないなど、不正又
は不誠実な行為がなされたものではない
こと。また上記(a)又は(b)の施工経験が大
臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海
道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発
建設部発注工事である場合は、工事成績
評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、申請書及び確認資料の提出期限
の日までに工事成績評定点の通知がされ
ていない工事の施工経験を提出する場合
は、上記(a)又は(b)「施工経験が適切なも
のであること。」を満たすとともに工事事
故による指名停止を受けていない工事の
施工経験に限り参加資格を認める。
(イ)専任補助者を配置する場合の(ア)に代わ
る施工経験(代要件)専任補助者を配置
する場合の、主任技術者又は監理技術者
が満たさなければならない上記(ア)に代わ
る施工経験(代要件)は、工事種別が上
記2(2)に示す「一般土木工事」とする。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証(監理技術
者講習修了履歴)を有する者であること。
読み込み中...
東北地方整備局における一般土木工事の競争入札公告(ICT施工・生産性向上等試行) - 第46頁
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