政府調達令和7年7月30日

北陸農政局一般競争入札公告(土木一式工事)

掲載日
令和7年7月30日
号種
政府調達
原文ページ
p.48
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年7月30日発行の官報(政府調達 第140号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸農政局による「土木一式工事(用(揚)排水機場の新設工事等)」の入札公告。掲載ページ: p.48。

抽出された基本情報
発行機関北陸農政局
調達機関北陸農政局出典: p.48 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目土木一式工事(用(揚)排水機場の新設工事等)出典: p.48 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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北陸農政局一般競争入札公告(土木一式工事)

令和7年7月30日|p.48

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8ヤ(皆Oヤー塲製罐掛班4合)灘具日郵本日OE日乙主△時号
(16)本工事は、月単位の週休2日に取り組むこ
とを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、
現場管理費(率分)を補正した試行対象工事
である。受注者は、契約後、週単位又は月単
位の週休2日の取組について工事着手前に選
択し、選択結果について発注者と協議した上、
週休2日による施工を行わなければならな
い。
なお、受注者の責によらない現場条件・気
象条件等により週休2日の確保が難しいこと
が想定される場合には監督職員と協議するも
のとする。
(177)本工事は、週休2日制工事の促進における
履行実績取組証明書の発行を行う工事であ
る。
(18)本工事は、工期の前に、建設資材や建設労
働者などが確保できるよう余裕期間制度を活
用する工事である。詳細は、特別仕様書に示
すとおりである。
(19)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である。
(20)本工事は、賃上げの実施を表明した企業を
評価する工事である。
(21)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工
事である。
(22)本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドラ
イン(農林水産省農村振興局設計課)に基づ
き、情報通信技術(ICT)の活用により生
産性及び施工品質の向上を図るため、受注者
の発議により、起工測量、設計図書の照査、
施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納
品の全部又は一部において、情報化施工技術
を活用する工事の対象工事(受注者希望型)
である。
(23)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル工事の試行対象工事である。試
行内容の詳細は、特別仕様書によることとす
る。
2競争参加資格
次に掲げる(1)から(12)の全ての資格要件を満足
する単体若しくは条件を満たしている二者又は
三者により構成されている特定建設工事共同企
業体であって、北陸農政局から共同企業体とし
て資格認定を受けた者であること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、予決令第70条中、特別の理由があ
る場合に該当する。
(2)北陸農政局における令和7・8年度一般競
争参加資格を付与されている有資格のうち、
「土木一式工事」の認定を受けている者であ
ること。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154
号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てがな
されている者については、手続開始の決定後、
北陸農政局長が別に定める手続に基づく一般
競争参加資格の再認定を受けていること。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者((2)の
再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)北陸農政局における「土木一式工事」に係
る令和7・8年度一般競争参加資格の認定の
際に、客観的事項(共通事項)について算定
した点数(以下「客観点数」という。)が
1.200点以上であること。
ただし、特定建設工事共同企業体により参
加する場合には、いずれの構成員も「土木一
式工事」の認定を受け、代表者は「土木一式
工事客観点数が1,200点以上、代表者以外
の構成員は、「土木一式工事」客観点数が
1.100点以上であること。
なお、(2)の再認定を受けた者にあっては、
当該再認定後の客観点数が要件を満たしてい
ること。
(5)施工実績
①平成22年度以降(過去15年間)に元請と
して完成・引渡しが完了した、②に示す同
種工事の施工実績を有すること。
ただし、特定建設工事共同企業体にあっ
ては構成員の全ての社が同種工事の施工実
績を有すること。(共同企業体の構成員とし
ての施工実績は、出資比率が20%以上の場
合のものに限る。)
②同種工事とは、「用(揚)排水機場の新設
工事」とし、規模及び種類は問わないもの
とする。
なお、当該実績が各地方農政局(沖縄総
合事務局を含む。)の発注した工事である場
合にあっては、工事成績評定表の評定点合
計が入札説明書に示す点数未満のものを除
く。
(6)単体又は特定建設工事共同企業体にあって
は構成員の全ての社が、次に掲げる基準を満
たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置
予定技術者」という。)を当該工事に専任で配
置できること。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者
なお、「これと同等以上の資格を有する
者とは、次のものをいう。
ア1級建設機械施工技士の資格を有する
十一
イ技術士(建設部門、農業部門(選択科
目を「農業土木」又は「農業農村工学
とするものに限る。)、森林部門(選択科
目を「森林土木」とするものに限る。).
水産部門(選択科目を「水産土木」とす
るものに限る。)又は総合技術監理部門
(選択科目を建設部門に係るもの、「農業
土木」、「農業農村工学」、「森林土木」又は
「水産土木」とするものに限る。))の資
格を有する者
ウこれらと同等以上の資格を有する者と
国土交通大臣が認定した者
②平成22年度以降(過去15年間)に「用(揚)
排水機場工事、又はコンクリート工事」(規
模は問わない。)の施工経験を有する者であ
ること。(共同企業体の構成員としての施工
経験は、出資比率が20%以上の場合のもの
に限る。)
ただし、当該工事の契約期間と従事期間
が異なる場合は、現場施工期間の1/2以
上又は1年以上の期間の経験を有している
とこ
現場施工期間とは契約工期のうち準備工
期間及び工事完成検査後後片付け等のみが
残っている期間を除いた期間をいう。
また、当該経験が各地方農政局(沖縄総
合事務局を含む。)の発注した工事である場
合にあっては、工事成績評定表の評定点合
計が入札説明書に示す点数未満のものを除
く。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
④令和8年1月20日より、建設業法第26条
及び建設業法施行令第27条に従い工事現場
への配置が可能である者であること。
(7)入札説明書に示す内容に対する技術提案等
(以下「技術提案」という。)についての技術
的所見が適正であること。
(8)申請書の提出期限の日から開札時までの期
間に、北陸農政局長から「北陸農政局工事請
負契約指名停止等措置要領(平成15年8月29
日付け15陸総第414号)に基づく指名停止を
受けていないこと。
(9)本工事に係る設計業務等の受注者(受注者
が設計共同体である場合においては、当該設
計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は
当該受注者と資本若しくは人事面において関
連がある建設業者でないこと。
(10)同一入札に参加しようとする複数の者の関
係において、資本関係又は人的関係がないこ
と。
(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除
の推進について(平成19年12月7日付け19経
第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき
警察当局から、部局長である北陸農政局長に
対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建
設業者又はこれに準ずるものとして、農林水
産省発注工事等からの排除要請があり、当該
状態が継続している者でないこと。
(12)以下に定める届出をしていない建設業者
(当該届出の義務がない者を除く。)でないこ
と。
①健康保険法(大正11年法律第70号)第48
条の規定による届出
②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第27条の規定による届出
③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第
7条の規定による届出
読み込み中...
北陸農政局一般競争入札公告(土木一式工事) - 第48頁
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