政府調達令和7年7月29日

特許庁総合庁舎改修(2)電気設備その他工事に係る競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和7年7月29日
号種
政府調達
原文ページ
p.40
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公告概要

令和7年7月29日発行の官報(政府調達 第139号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省大臣官房官庁営繕部長による「特許庁総合庁舎改修(25)電気設備その他工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.40。

抽出された基本情報
調達機関国土交通省大臣官房官庁営繕部長出典: p.40 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目特許庁総合庁舎改修(25)電気設備その他工事出典: p.40 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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特許庁総合庁舎改修(2)電気設備その他工事に係る競争参加者の資格に関する公示

令和7年7月29日|p.40

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資格
競争参加者の資格に関する公示
○寸
日本 日本 日本 日本 日本 日本
特許庁総合庁舎改修(2)電気設備その他工事に係
る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の
資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資
格」という。)を得ようとする者の申請方法等につ
いて、次のとおり公示します。
令和7年7月29日
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
佐藤由美
◎調達機関番号020◎所在地番号13
1工事名特許庁総合庁舎改修(25)電気設備その
他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2工事場所東京都千代田区霞が関3-4-3
3工事内容本工事は次に掲げる電気設備工事
を施工する。
敷地面積11,403m2
建物用途庁舎
構造・階数・建物規模S造一部SRC造・R
C造地上16階地下3階塔屋2階延べ
面積86.819m2
工事種目電灯設備、動力設備、電力貯蔵設備、
構内情報通信網設備、構内交換設備、情報表
示設備、映像・音響設備、拡声設備、テレビ
共同受信設備、監視カメラ設備、防犯・入退
室管理設備、火災報知設備、中央監視制御設
備、建築工事、機械設備工事改設一式
主な内容CVCF改修、地下1階の内装改修
に伴う電気設備改修工事
工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制
の確保を図るため、余裕期間を設定した工事
である。詳細は入札説明書による。
工期:令和8年4月1日から令和10年11月30日
まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和
8年3月31日まで)
指定部分1令和8年4月1日から令和8年12
月18日まで食堂1部分
指定部分2令和8年4月1日から令和9年9
月30日まで売店部分
指定部分3令和8年4月1日から令和10年3
月24日まで指定部分1、指定部分2以外の
地下1階の内装改修
4申請の時期
令和7年7月29日から令和7年9月9日まで
(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日等」と
いう。)を除く。)なお、令和7年9月9日以降当
該工事に係る開札の時まで(休日等を除く。)に
おいても、随時、申請を受け付けるが、当該開
札の時までに審査が終了せず、競争に参加でき
ないことがある。
5申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい
う。)は、令和7年7月29日から国土交通省大
臣官房官庁営繕部管理課契約第二係(100-
8918東京都千代田区霞が関2-1-2中央
合同庁舎第2号館13階メールアドレス:
hat-kantyoueizen-keiyaku@gxb.mlit.go.
ip)において、特定建設工事共同企業体とし
ての資格を得ようとする者に交付する。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、持参または郵送(書
留郵便等配達記録が残るものに限る。)、若し
くは電子メールにより提出すること。提出場
所は(1)に示す申請書の入手先に同じ。
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6
(5)の条件を満たすものに限る。)の写し,
②6(2)の要件を満たすことを判断できる工
事の施工実績を記載した書類(様式は、当
該工事の「入札公告(建設工事)(令和7
年7月29日付け支出負担行為担当官国土交
通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところ
により交付する入札説明書の別記様式2を
使用すること。)。
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
6特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑤に該当する者を構成員に含む特
定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満
たさない特定建設工事共同企業体については、
特定建設工事共同企業体としての資格がないと
認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体
については、令和6年10月1日付け公示6(建
設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事項)
の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)
の項目について総合点数を付与して特定建設工
事共同企業体としての資格があると認定する.
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
2又は3社の組合せとする。
①国土交通省大臣官房官庁営繕部における
電気設備工事に係る一般競争参加資格の認
定を受けていること(会社更生法(平成14
年法律第154号)に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、国土交通省大臣官
房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく
一般競争参加資格の再認定を受けているこ
と)。
②国土交通省大臣官房官庁営繕部における
電気設備工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が、代
表者においては1,100点以上であること(①
の再認定を受けた者にあっては、当該再認
定の際に、経営事項評価点数が1,100点以
上であること。)。また、その他の構成員に
おいては、経営事項評価点数が1,100点以
上であること①の再認定を受けた者に
あっては、当該再認定の際に、経営事項評
価点数が1,100点以上であること。)。
③会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(①の再認定を受けた者を除く。)でないこ
と,
④当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に、大臣官房
官庁営繕部長から「官庁営繕部所掌の工事
請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭
和59年4月1日付け建設省営管第124号)
に基づく指名停止を受けていないこと。)
⑤大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、
営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長。
北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事
務局開発建設部長が発注した工事のうち,
当該工事の監督職員が大臣官房官庁営繕
部、地方整備局営繕部、営繕事務所、北海
道開発局営繕部又は沖縄総合事務局開発建
設部営繕課若しくは営繕監督保全室の職員
であったもの、又は工事成績を相互利用し
ている各省庁が発注した「工事成績相互利
用適用対象工事」に該当する工事で、令和
4年10月1日から令和6年9月30日に完成
した工事がある場合においては、当該工事
種別に係る工事成績の評定点の平均が60点
以上であること(入札説明書参照。)。
⑥1に示した工事に係る設計業務若しくは
工事監理業務の受託者、又は当該受託者と
資本若しくは人事面において関連がある建
設業者(受託者が設計共同体である場合は、
設計共同体の各構成員又は当該構成員と資
本若しくは人事面において関連がある建設
業者。)でないこと(入札説明書参照。)。
⑦入札に参加しようとする者の間に資本関
係又は人的関係がないこと(入札説明書参
照。)。
⑧警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の構成員は、以下に掲げる要件を満た
すものとする。
①特定建設工事共同企業体の代表者は、平
成22年4月1日から、競争参加資格申請書
(以下「申請書」という。)及び競争参加資
格確認資料(以下「資料」という。)の提出
期限の日までに完成し、引渡しが済んでい
る以下の(ア)の要件を満たす電気設備工事を
元請として施工した実績を有し、その他の
構成員は、過去の実績等の評価平成22年4
月1日から、申請書及び資料の提出期限の
日までに完成し、引渡しが済んでいる電気
設備工事で、以下の(イ)の要件を満たす電気
設備工事を元請として施工した実績を有す
ること(当該実績が平成22年4月1日以降
に完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整
備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を
含む。)長、筑波研究学園都市施設管理官、
読み込み中...
特許庁総合庁舎改修(2)電気設備その他工事に係る競争参加者の資格に関する公示 - 第40頁
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