政府調達令和7年7月29日
特許庁総合庁舎改修(25)建築工事の入札公告
掲載日
令和7年7月29日
号種
政府調達
原文ページ
p.27 - p.28
政府調達p.27-p.28
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公告概要
令和7年7月29日発行の官報(政府調達 第139号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省大臣官房官庁営繕部長による「特許庁総合庁舎改修(25)建築工事」の入札公告。掲載ページ: p.27 - p.28。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省大臣官房官庁営繕部長
調達機関国土交通省大臣官房官庁営繕部長出典: p.27 - p.28 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目特許庁総合庁舎改修(25)建築工事出典: p.27 - p.28 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.27 - p.28 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部長
- 調達機関
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部長出典: p.27 - p.28 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 品目
- 特許庁総合庁舎改修(25)建築工事出典: p.27 - p.28 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 政府調達分類コード
- 41出典: p.27 - p.28 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年7月29日
支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
佐藤由美
◎調達機関番号020◎所在地番号13
○第1号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(言葉編編編(第13号(
(2)工事名特許庁総合庁舎改修(25)建築工事
(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3)工事場所東京都千代田区霞が関3-4-
30
(4)工事内容本工事は次に掲げる建築一式工
事を施工する。
敷地面積11.403m2
建物用途庁舎
構造・階数・建物規模S造一部SRC造・
報報
RC造地上16階、地下3階、塔屋2階
延べ面積86.819m2
早速
工事種目建物改修一式
主な内容地下1階改修に伴う、防水改修、
外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修、
(普通(第2
ユニット及びその他工事、及び環境配慮改
修修
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、余裕期間を設定した
工事である。詳細は入札説明書による。
工期:令和8年4月1日から令和10年3月24
日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から
令和8年3月31日まで)
指定部分1令和8年4月1日から令和8年
12月18日まで
主な内容食堂1、厨房1、控室1、食品
27 4 7月1日7日 10日 17日
庫改修
指定部分2令和8年4月1日から令和9年
9月30日まで
主な内容売店、売店員控室、倉庫4改修
(6)使用する主要な資機材別途設計図書等に
よる。
(7)本工事は、申請時に技術提案を受け付け、
価格以外の要素と価格を総合的に評価して落
札者を決定する総合評価落札方式(技術提案
評価型S型)の工事である。また、品質確保
のための体制その他の施工体制の確保状況を
確認し、施工内容を確実に実現できるかどう
かについて審査し、評価を行う施工体制確認
型総合評価落札方式の試行工事である。
(8)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
(9)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(10)本工事は、資料の提出及び入札等を電子入
札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、
4(1)担当部局へ理由を付して願い出て承諾を
得た場合に持参による資料の提出及び持参、
郵送(書留郵便)又は託送(民間事業者によ
る信書の送達に関する法律(平成14年法律第
99号)第2条第6項に規定する一般信書便事
業者若しくは同条第9項に規定する特定信書
便事業者による同条第2項に規定する信書便
で、かつ記録の残るものに限る。)(以下「郵
送等という。)による紙入札方式に代えるこ
とができる。
(11)本工事においては、契約手続きにかかる書
類の授受を電子契約システムにより行う。
なお、電子契約システムにより難いものは、
4(1)担当部局へ理由を付けて願い出て、承諾
を得た場合には持参又は郵送等に代えること
ができる。
(12)本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務等の取扱いの対象工事である。ただ
し、低入札価格調査の対象となった場合を除
く。
(13)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対
象工事である。詳細は入札説明書による。
(14)本工事は、受注者が工事着手前に「完全週
休2日(土日)又は「月単位の週休2日」に
取り組む旨を発注者と協議した上で取り組む
方式(通期の週休2日は必須)である。
15)本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報
電子化』の対象工事である。詳細は入札説明
書による。
(16)本工事は、「情報共有システム」を活用する
対象工事である。詳細は入札説明書による。
(177)本工事は、受注者が入札時又は工事中に生
産性向上技術(ただし、発注者指定の技術を
除く)に関する技術提案を行い、履行による
効果が確認された場合、請負工事成績評定要
領に基づき評価する対象工事である。
(18)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル営繕工事の試行対象工事であ
る。
(19)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・
8年度における建築工事に係る一般競争参加
資格の認定を受けていること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については
手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁
営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・
8年度における建築工事に係る一般競争参加
資格の認定の際に客観的事項(共通事項)に
ついて算定した点数(経営事項評価点数)が、
1,200点以上であること(2(2)の再認定を受
けた者にあっては、当該再認定の際に、経営
事項評価点数が1,200点以上であること。),
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(2(2)
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年4月1日から、競争参加資格申請
書(以下「申請書」という)及び競争参加資
格確認資料(以下「資料」という)の提出期
限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次
の①の基準を満たす建築一式工事を元請とし
て施工した実績を有すること(当該実績が平
成22年4月1日以降に完成した大臣官房官庁
営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営
繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市
施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は
沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事
(港湾空港関係を除く。)又は工事成績を相互
利用している各省庁が発注した工事で「工事
成績相互利用対象工事(入札説明書参照)」に
該当するものである場合には、工事成績の評
定点が65点未満の工事は実績として認めな
い。また、甲型共同企業体(乙型共同企業体
の分担工事を甲型共同企業体とする場合を含
む。)の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業
体の構成員としての実績は、分担工事額の比
率にかかわらないものとするが、協定書によ
る分担工事における実績に限る。)。「海外イン
フラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以
下「海外認定・表彰制度」という。)に係る官
庁営繕部所掌の工事等における入札・契約手
続の運用について(令和3年3月11日国営計
第155号、国営整第197号)における認定・表
彰制度による認定された工事のほか、海外工
事の実績についても、評価の対象とする(入
札説明書参照)。
①工事種目鉄骨造、鉄筋コンクリート造
又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にお
ける以下の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する
工事
(ア)水平投影面積の合計が1,500m2を超え
る天井(※)の改修工事(天井下地の更
新又は補強を含むもの)
(イ)水平投影面積の合計が1,500m2を超え
る天井(※)の設置を含む新築又は増築
工事(当該天井部分が増築部分に含まれ
るもの)
※天井下地があるもので、居室、廊下その
他の人が立ち入る場所に設けられたもの
なお、本競争の参加希望者が経常建設共同
企業体である場合は、構成員のうち1社は平
成22年4月1日から、申請書及び資料の提出
期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる
上記①の基準を満たす建築一式工事を元請と
して施工した実績を有し、その他の構成員は
平成22年4月1日から、申請書及び資料の提
8乙(百681隻票購刊114日67日67日6乙日乙目名主
出期限の日までに完成し、引渡しが済んでい
る次の②の基準を満たす建築一式工事を元請
として施工した実績を有すること(当該実績
が平成22年4月1日以降に完成した大臣官房
官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧
営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都
市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又
は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工
事(港湾空港関係を除く。)又は、工事成績を
相互利用している各省庁が発注した工事で
「工事成績相互利用適用対象工事」に該当す
るものである場合には、工事成績の評定点が
65点未満の工事は実績として認めない。また、
甲型共同企業体(乙型共同企業体の分担工事
を甲型共同企業体とする場合を含む。)の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の場
合のものに限る。乙型共同企業体の構成員と
しての実績は、分担工事額の比率にかかわら
ないものとするが、協定書による分担工事に
おける実績に限る。)。「海外認定・表彰制度」
に係る官庁営繕部所掌の工事等における入
札・契約手続の運用について(令和3年3月
11日国営計第155号、国営整第197号)におけ
る認定・表彰制度により認定された工事のほ
か、海外工事の実績についても、評価の対象
とする(入札説明書参照)。
②工事種目鉄骨造、鉄筋コンクリート造
又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にお
ける以下の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する
工事
(ア)水平投影面積の合計が750m2を超える
天井(※)の改修工事(天井下地の更新
又は補強を含むもの)
(イ)水平投影面積の合計が750m2を超える
天井(※)の設置を含む新築又は増築工
事(当該天井部分が増築部分に含まれる
もの)
※天井下地があるもので、居室、廊下その
他の人が立ち入る場所に設けられたもの
(6)次の①~④に掲げる条件をすべて満たす主
任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で
1名配置できること。(※)
①1級建築施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する
者」とは、一級建築士の免許を有する者又
は国土交通大臣若しくは建設大臣が1級建
築施工管理技士と同等以上の能力を有する
と認定した者とする。
②平成22年4月1日から、申請書及び資料
の提出期限の日までに完成し、引渡しが済
んでいる2(5)の②の基準を満たす建築一式
工事で元請としての経験(工期の1/2を
超える連続した期間従事しているものに限
る。)を有する者であること。ただし、当該
経験が平成22年4月1日以降に完成した大
臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕
事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑
波研究学園都市施設管理官、北海道開発局
開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設
部長が発注した工事(港湾空港関係を除
く。)又は、工事成績を相互利用している各
省庁が発注した工事で「工事成績相互利用
適用対象工事」に該当するものである場合
には、工事成績の評定点が65点未満の工事
は経験として認めない。また、共同企業体
の構成員としての経験は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。乙型共同企業体
の構成員としての経験は、分担工事額の比
率にかかわらないものとするが、協定書に
よる分担工事における経験に限る。「海外認
定・表彰制度に係る官庁営繕部所掌の工
事等における入札・契約手続の運用につい
て(令和3年3月11日国営計第155号国営
整第197号)における認定・表彰制度によ
り認定された工事のほか、海外工事の実績
についても評価の対象とする(入札説明書
参照)。
また、平成22年4月1日以降に産前産後
休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)
第65条第1項又は第2項の規定による休
業)、育児休業(育児休業、介護休業等育
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律(平成3年法律第76号)第2条第1
号に規定する休業)及び介護休業(同条第
2号に規定する休業)(以下「出産・育児等
による休業」という。)を取得した場合は、
その取得期間と同等の期間を平成22年4月
1日以前に加えることができる。取得期間
は年単位とし、1年未満の場合は切り上げ
た期間とする。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証(講習修了
履歴が記載された監理技術者資格者証裏面
を含む。)を有する者であること。
④入札参加者との間に直接的かつ恒常的な
雇用関係を有する者であること。(入札参加
資格の確認に際して、その旨を明示するこ
とができる資料を求めることがあり、その
明示がなされない場合には入札に参加でき
ないことがある。)(入札説明書参照)。
※経常建設共同企業体にあっては構成員のう
ち1社が配置する技術者についてのみ適用
する。
※参加申請に当たっては、複数の配置予定技
術者を記載することができるが、記載され
た技術者のうち要件を満たしていない者が
いた場合は、その者を配置予定技術者から
除外することを条件として競争参加資格が
ある事を確認するものとする。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、大臣官房官庁営繕部長から
官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停
止等の措置要領(昭和59年4月1日付け建設
省営管第124号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
(8)大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営
繕事務所長、北海道開発局開発監理部長又は
沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事
のうち、当該工事の監督職員が大臣官房官庁
営繕部、地方整備局営繕部、営繕事務所、北
海道開発局営繕部又は沖縄総合事務局開発建
設部営繕課若しくは営繕監督保全室の職員で
あったもの、又は工事成績を相互利用してい
る各省庁が発注した「工事成績相互利用適用
対象工事に該当する工事で、令和4年10月
1日から令和6年9月30日までに完成した工
事がある場合においては、当該工事種別に係
る工事成績の評定点の平均が60点以上である
こと(入札説明書参照)。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務若しく
は工事監理業務の受託者、又は当該受託者と
資本若しくは人事面において関連がある建設
業者(受託者が設計共同体である場合は、設
計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若
しくは人事面において関連がある建設業者。)
でないこと(入札説明書参照)。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(12)提出された技術提案が適正であること。
3総合評価に関する事項
(1)評価項目
①施工体制
②「内装工事(造付家具を含む)の施工に
おける施工品質の向上に関する取組に係
る具体的な技術提案
③「執務環境への影響を最小限にするため
の工事に伴う騒音・振動の抑制に関する取
組」に係る具体的な技術提案
④ワーク・ライフ・バランス等の推進
⑤賃上げの実施に関する評価
(2)総合評価の方法
①標準点当該工事について、入札説明書
等に記載された要求要件を実現できると認
められる場合には、標準点100点を与える。
②施工体制評価点及び加算点上記(1)の各
項目を評価し、施工体制評価点及び加算点
を与える(入札説明書参照)。
③評価値総合評価は、予定価格の制限の
範囲内の入札参加者について、上記①、②
により得られる標準点と施工体制評価点及
び加算点の合計を当該入札者の入札価格で
除して得た数値(以下「評価値」という)
をもって行う。
評価値=(標準点+施工体制評価点及び
加算点)/入札価格
(3)落札方法
①入札参加者は、次の(ア)、(イ)及び(ウ)の要件
に該当する者のうち、上記(2)によって算出
された評価値の最も高い者を落札者とす
る。
(ア)入札価格が予定価格の範囲内であるこ
1.
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