政府調達令和7年3月14日

国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事の入札参加資格に関する公示

掲載日
令和7年3月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.27 - p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年3月14日発行の官報(政府調達 第47号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省大臣官房官庁営繕部長による「国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事」の競争参加資格に関する公示。掲載ページ: p.27 - p.28。

公告種別
競争参加資格に関する公示
品目
国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事
期限
2010/04/01
抽出された基本情報
調達機関国土交通省大臣官房官庁営繕部長出典: p.27 - p.28 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事出典: p.27 - p.28 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 03-5253-8111出典: p.27 - p.28 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事の入札参加資格に関する公示

令和7年3月14日|p.27-28

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(27
(13)本工事は、入札参加者から見積りの提出を
求める「見積活用方式」の試行工事である。
予定価格の算定に必要な項目について見積
価格を記載した見積書及び根拠資料の提出を
求め、その妥当性が確認できた見積価格を予
定価格作成のための参考とする工事である。
なお、提出を求める項目は直接工事費のう
ち「庁舎/空気調和設備/機器設備/機器、
架台類」、「庁舎/空気調和設備/ダクト設
備/ダクト」、「庁舎/換気設備/ダクト設
備/ダクト」、「庁舎/排煙設備/ダクト設
備/ダクト」とする。詳細は入札説明書によ
る.
(14)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対
象工事である。詳細は入札説明書による。
(15)本工事は、発注者が週休2日に取り組むこ
とを指定する週休2日促進工事(発注者指定
方式)である。
(16)本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報
電子化』の対象工事である。詳細は入札説明
書による。
(17)本工事は、「情報共有システム」を活用する
対象工事である。詳細は入札説明書による。
(18)本工事は、受注者が入札時又は工事中に施
工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を
除く)に関する技術提案を行い、履行による
効果が確認された場合、請負工事成績評定要
領に基づき評価する対象工事である。
(19)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル営繕工事の試行対象工事であ
る。詳細は入札説明書による。
(20)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(21)本工事は、BIM活用に係るEIRを適用
する対象工事である。
(22)本工事は、配置予定技術者の工事経験とし
て、元請の経験に加えて建築一式工事の一次
下請※の経験も対象とする試行工事である。
※発注者から直接請け負った建築一式工事の
建設業者と下請契約を締結した工事
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体であって「競争
参加者の資格に関する公示(令和7年3月14日
付け国土交通省大臣官房官庁営繕部長)により
国土交通省大臣官房官庁営繕部長から「新たな
国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工
事」に係る特定建設共同企業体としての競争参
加資格(以下「特定建設工事共同企業体として
の資格」という)の認定を受けている者、又は
次に掲げる条件を満たしている単体有資格者も
しくは経常建設共同企業体であること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・
8年度における暖冷房衛生設備工事に係る一
般競争参加資格の認定を受けていること(会
社更生法(平成14年法律第154号)に基づき
更生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、国土交通省大
臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再認定を受けているこ
と2)。
(3)国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和
7・8年度における暖冷房衛生設備工事に係
る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項
(共通事項)について算定した点数(経営事
項評価点数)が、1,100点以上であること(2
(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認
定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上
であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(2(2)
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年4月1日から、競争参加資格申請
書(以下「申請書」という)及び競争参加資
格確認資料(以下「資料」という)の提出期
限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次
の①の基準を満たす暖冷房衛生設備工事を元
請として施工した実績を有すること(当該実
績が平成22年4月1日以降に完成した大臣官
房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所
(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学
園都市施設管理官、北海道開発局開発監理部
長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注し
た工事(港湾空港関係を除く。)又は工事成績
を相互利用している各省庁が発注した工事で
「工事成績相互利用対象工事(入札説明書参
照)」に該当するものである場合には、工事成
績の評定点が65点未満の工事は実績として認
めない。また、甲型共同企業体(乙型共同企
業体の分担工事を甲型共同企業体とする場合
を含む。)の構成員としての実績は、出資比率
が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企
業体の構成員としての実績は、分担工事額の
比率にかかわらないものとするが、協定書に
よる分担工事における実績に限る。)。建築一
式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企
業体の構成員としての実績で協定書による分
担工事が次の①の基準を満たす暖冷房衛生設
備工事であることを確認できる場合に限る。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表
彰制度」(以下「海外認定・表彰制度」という。)
に係る官庁営繕部所掌の工事等における入
札・契約手続の運用について(令和3年3月
11日国営計第155号、国営整第197号)におけ
る認定・表彰制度による認定された工事のほ
か、海外工事の実績についても、評価の対象
とする(入札説明書参照)。
①中央熱源方式により空調用の冷水、空調
用の温水を同時に供給できる空気調和設備
の新設、増設又は更新した工事で次の内容
を含むもの
・熱源機器の設置
なお、本競争の参加希望者が経常建設共同
企業体である場合は、構成員のうち1社(特
定建設工事共同企業体である場合は代表者)
は平成22年4月1日から、申請書及び資料の
提出期限の日までに完成し、引渡しが済んで
いる上記①の基準を満たす暖冷房衛生設備工
事を元請として施工した実績を有し、その他
の構成員は平成22年4月1日から、申請書及
び資料の提出期限の日までに完成し、引渡し
が済んでいる次の②の基準を満たす暖冷房衛
生設備工事を元請として施工した実績を有す
ること(当該実績が平成22年4月1日以降に
完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局
長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)
長、筑波研究学園都市施設管理官、北海道開
発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建
設部長が発注した工事(港湾空港関係を除
く。)又は、工事成績を相互利用している各省
庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用
対象工事に該当するものである場合には、
工事成績の評定点が65点未満の工事は実績と
して認めない。また、甲型共同企業体(乙型
共同企業体の分担工事を甲型共同企業体とす
る場合を含む。)の構成員としての実績は、出
資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型
共同企業体の構成員としての実績は、分担工
事額の比率にかかわらないものとするが、協
定書による分担工事における実績に限る。)。
ただし、経常建設共同企業体である場合は構
成員のうち1社(特定建設工事共同企業体で
ある場合は代表者)としての建築一式工事を
施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構
成員としての実績で協定書による分担工事が
上記①の基準を満たす暖冷房衛生設備工事で
あることを確認できるものとし、その他の構
成員の場合は次の②の基準を満たす暖冷房衛
生設備工事であることを確認できる場合に限
る。「海外認定・表彰制度」に係る官庁営繕部
所掌の工事等における入札・契約手続の運用
について(令和3年3月11日国営計第155号、
国営整第197号)における認定・表彰制度に
より認定された工事のほか、海外工事の実績
についても、評価の対象とする(入札説明書
参照)。
②空気調和設備の新設、増設又は更新した
工事で次の内容を含むもの
・熱源機器の設置
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に専任で配置できること
(経常建設共同企業体にあっては構成員のう
ち1社が次の条件を満たす主任技術者又は監
理技術者を配置すればよい。)。
なお、複数の技術者を申請することができ
るが、申請された技術者のうち次に掲げる基
準を満たしていない技術者がいた場合は、そ
の技術者以外の者を配置予定技術者とするこ
とを条件として競争参加資格がある事を確認
するものとする。
なお、主任技術者又は監理技術者は、申請
された技術者の中から1回に限り交代を認め
る(入札説明書参照)。
①1級管工事施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する
32(各人ヤ塲製罐掛合((日▽工時号
る)、上下水道部門、衛生工学部門又は総
合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、
「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生
工学部門に係るものとする者に限る)に合
格した者)、「技術士法施行規則の一部を改
正する省令(平成15年文部科学省令36号)
による改正前の技術士(機械部門(選択科
目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機
械」とする者に限る)、水道部門若しくは
総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、
「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若し
くは衛生工学部門に係るものとする者に限
る)に合格した者)又は国土交通大臣若し
くは建設大臣が1級管工事施工管理技士と
同等以上の能力を有すると認定した者とす
る。ただし、特定建設工事共同企業体の代
表者以外の構成員の配置予定技術者は、国
家資格を有する主任技術者であること。
②平成22年4月1日から、申請書及び資料
の提出期限の日までに完成し、引渡しが済
んでいる2(5)②の基準を満たす暖冷房衛生
設備工事で元請としての経験(工期の1/
2を超える連続した期間従事しているもの
に限る。建築一式工事を施工実績とする場
合は、乙型共同企業体の構成員としての実
績で協定書による分担工事が2(5)②の基準
を満たす暖冷房衛生設備工事であることを
確認できる場合に限る。)又は平成22年4月
1日から、申請書及び資料の提出期限の日
までに完成し、引渡しが済んでいる2(5)②
の基準を満たす暖冷房衛生設備工事で建築
一式工事の一次下請としての経験(当該工
事の下請契約としての工期の1/2を超え
る連続した期間従事しているものに限る。)
を有する者であること。ただし、元請とし
ての経験の場合は、当該経験が平成22年4
月1日以降に完成した大臣官房官庁営繕部
長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工
事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市施
設管理官、北海道開発局開発監理部長又は
沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工
事(港湾空港関係を除く。)又は、工事成績
を相互利用している各省庁が発注した工事
で「工事成績相互利用適用対象工事」に該
当するものである場合には、工事成績の評
定点が65点未満の工事は経験として認めな
い。また、甲型共同企業体(乙型共同企業
体の分担工事を甲型共同企業体とする場合
を含む。)の構成員としての経験は、出資比
率が20%以上の場合のものに限る。乙型共
同企業体の構成員としての経験は、分担工
事額の比率にかかわらないものとするが、
協定書による分担工事における経験に限
る。共同企業体の一次下請としての経験の
場合においても、建築一式工事の一次下請
であること。元請としての経験の場合は、
「海外認定・表彰制度」に係る官庁営繕部
所掌の工事等における入札・契約手続の運
用について(令和3年3月11日国営計第
155号国営整第197号)における認定・表彰
制度により認定された工事のほか、海外工
事の実績についても評価の対象とする(入
札説明書参照)。ただし、特定建設工事共同
企業体である場合は代表者の監理技術者
が、上記の条件を満たしていればよい(入
札説明書参照)。
③平成22年4月1日以降に産前産後休業
(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65
条第1項又は第2項の規定による休業).
育児休業(育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成3年法律第76号)第2条第1号に規
定する休業)及び介護休業(同条第2号に
規定する休業)(以下「出産・育児等による
休業」という。)を取得した場合は、その取
得期間と同等の期間を平成22年4月1日以
前に加えることができる。取得期間は年単
位とし、1年未満の場合は切り上げた期間
とする。
④監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証(講習修了
履歴が記載された監理技術者資格者証裏面
を含む。)を有する者であること。
⑤配置予定の主任技術者又は監理技術者に
あっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が
必要であるので、その旨を明示することが
できる資料を求めることがあり、その明示
がなされない場合には入札に参加できない
ことがある(入札説明書参照)。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、大臣官房官庁営繕部長から
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年4月1日付け建設省営管第124号)
に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営
繕事務所長、北海道開発局開発監理部長又は
沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事
のうち、当該工事の監督職員が大臣官房官庁
営繕部、地方整備局営繕部、営繕事務所、北
海道開発局営繕部又は沖縄総合事務局開発建
設部営繕課若しくは営繕監督保全室の職員で
あったもの、又は工事成績を相互利用してい
る各省庁が発注した「工事成績相互利用適用
対象工事」に該当する工事で、令和4年4月
1日から令和6年3月31日までに完成した工
事がある場合においては、当該工事種別に係
る工事成績の評定点の平均が60点以上である
こと(入札説明書参照)。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務若しく
は工事監理業務の受託者、又は当該受託者と
資本若しくは人事面において関連がある建設
業者(受託者が設計共同体である場合は、設
計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若
しくは人事面において関連がある建設業者。)
でないこと(入札説明書参照)。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(12)提出された技術提案が適正であること。
3総合評価に関する事項
(1)評価項目
①施工体制
②「空気調和設備(機器類)の搬入・据付・
施工後の試験における施工品質の向上に関
する取組み」に係る具体的な技術提案
③「配管工事における施工方法、試験調整、
管理手法、搬入する資機材の検査等の品質
向上に関する取組み」に係る具体的な技術
④賃上げの実施に関する評価
(2)総合評価の方法
①標準点当該工事について、入札説明書
等に記載された要求要件を実現できると認
められる場合には、標準点100点を与える。
②施工体制評価点及び加算点上記(1)の各
項目を評価し、施工体制評価点及び加算点
を与える(入札説明書参照)。
③評価値総合評価は、予定価格の制限の
範囲内の入札参加者について、上記①、②
により得られる標準点と施工体制評価点及
び加算点の合計を当該入札者の入札価格で
除して得た数値(以下「評価値」という)
をもって行う。
評価値=(標準点+施工体制評価点及び
加算点)/入札価格
(3)落札方法
①入札参加者は、次の(ア)、(イ)及び(ウ)の要件
に該当する者のうち、上記(2)によって算出
された評価値の最も高い者を落札者とす
る。
(ア)入札価格が予定価格の範囲内であるこ
16
(イ)提案が最低限の要求要件(標準案)を
満たしていること。
(ウ)評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らない
こと。
②上記①において、評価値の最も高い者が
2人以上あるときは、該当者にくじを引か
せて落札者を決める。
4入札手続等
(1)担当部局
100-8918東京都千代田区霞が関2-
1-2(中央合同庁舎第2号館13階)国土
交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係
電話03-5253-8111(内23-153)
メールアドレス
hqt-kantyoueizen-keiyaku@gxbmlit.go.jp
(2)入札説明書等の交付期間及び交付方法原
則として、電子入札システムにより交付する。
交付期間は、令和7年3月14日から令和7年
7月15日まで(行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行
政機関の休日(以下「休日等」という)を除
く。)。
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