行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正
令和7年7月28日|p.8
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九職業能力開発促進法第四十九条の技能検定の合格証書の交付に関する事務
十 職業能力開発促進法第五十条第三項の技能士の名称の使用の停止11関する事務
(1一職業能力開発促進法施行規則第六十九条第一項の技能検定の合格証書の再交付の申請の
受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務
十二職業能力開発促進法施行規則第七十条の技能検定の実技試験又は学科試験の合格の通知
に関する事務
十一三職業能力開発促進法施行規則第七十一条第一項の技能検定の実技試験若しくは学科試験
の停止又は合格の決定の取消しに関する事務
第四十三条の二の六~第四十三条の二の八[略]
第五十条法別表百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一}十 略]
十一介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する事務(第一号から第三号
まで及び次号に掲げるものを除く。)
[十二~十四略]
第六十条法別表百十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス受
給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証に関する事務
[四~七略]
八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護医療受給者
証に関する事務
九〔略〕
第六十八条法別表百二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項の妊婦給付認定
の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[二~十八略]
十九子ども子育て支援法第五十九条の地域子ども子育て支援事業の実施に関する事務
第四十三条の二の四~第四十三条の二の六[同上]
第五十条[同上]
[一~十 同上]
十一介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業に関する事務(第一号から第三号まで及
び次号に掲げるものを除く。)
[十二~十四 同上]
第六十条[同上]
[一・二同上]
三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による受給者証、地域相談
支援受給者証又は自立支援医療受給者証に関する事務
[四~七同上]
[新設]
八〔同上〕
第六十八条〔同上]
一 子ども子合て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項の妊婦給付認定
(同条第二項に規定する妊婦給付認定をいう。 次号において同じ。)の申請の受理、 その申請
に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[二~十八同上]
十九子ども子育て支援法第五十九条の地域子ども子育て支援事業に関する事務
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
第二条行政手統における特定の個人金融別するための書付の利用等に関する法律第一九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に關する命令(昭和六年アジタル庁・総務省令第八号)の一部を次のよ
うに改正する。
次の表により、改正両欄に掲げる規定の傍称を付し又は破線で囲んが部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍弾を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前期及び改正権欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移営
印後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
改正
改正前
改 正 後
第二条法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主
務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる
事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を
図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用
第二条 [同上]