政令令和7年2月13日

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第八号
発令機関内閣府

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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年2月13日|p.2

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令和七年二月十三日
改正する省令を次のように定める。
第三号)の一部を次のように改正する。
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
項の規定に基づき、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を
伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第七条第三
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第八号)の施行に
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
環境省
経済産業省
11
経済産業省
附則
第二号令第二号
この省令は、公布日から施行する。
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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