政令令和7年1月22日

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし

掲載日
令和7年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号政令第八号
発令機関環境省

号外第 12 号

令和7年1月22日水曜日

官 報

(号  外)

本号で公布された法令のあらまし

◇地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第八号)(環境省)

1 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法

㈠ 二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に放出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、当該量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより控除して、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成一〇年法律第一一七号)第二六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定できることとした。(第七条第三項関係)

㈡ 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動のうち、半導体素子等の製造において、酸化膜の形成を追加することとした。(別表第九関係)

2 国際協力排出削減量の記録

㈠ 法人等保有口座の記録事項を定めることとした。(第二一条関係)

㈡ 国際協力排出削減量の信託の記録手続を定めることとした。(第二二条~第二八条関係)

㈢ 手数料の額等を定めることとした。(第二九条関係)

3 施行期日等

㈠ この政令による改正後の第七条第三項及び別表第九の規定は、令和七年度以降において報告すべき第二六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用することとした。(附則第二項関係)

㈡ 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第三項関係)

㈢ この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。

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