総務省告示第691号(無線設備技術基準関連の測定方法等に関する件)
令和7年7月24日|p.116
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91. 種691 日本Z日本
ウ帯域外領域における不要発射振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
(ア)中心周波数不要発射周波数
(イ)掃引周波数幅0Hz
(ウ)分解能帯域幅アの掃引周波数幅、700MHz帯、800MHz帯及び900MHz帯:
100kHz
イの掃引周波数幅のうち、1.5GHz帯、1,7GHz帯及び2.0GHz帯:
1MHz
(エ)ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度
(オ)Y軸スケール10dB/Div
(カ)入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値
(キ)掃引モード単掃引
(ク)検波モードサンプル
(3)試験機器の状態
ア試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
イ電力制御を最大とし、帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定す
る。
ウ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子ごとに電力制御を最大出力
となるように設定する。
(4)測定操作手順
アスペクトル分析器の設定を(2)アとし,各掃引周波数幅ごとに不要発射を探索する。
イ探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合は、探索値を測定値とする。
ウ探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合は、スペクトル分析器の設定を12)ウ
とし、掃引終了後、全データを電力次元の真数に変換し、平均を求める、
エスペクトル分析器の設定を(2)イとし,各掃引周波数幅ごとに不要発射を探索する。
オ探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合は、探索値を測定値とする。
カ探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合は、スペクトル分析器の設定を(2)ウ
とし、掃引終了後、全データを電力次元の真数に変換し、平均を求める。
キ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。
(5)試験結果の記載方法
ア不要発射振幅値を、技術基準の異なる帯域ごとに離調周波数とともに、dBm/100
kHz単位又はdBm/MHz単位で記載する。
イ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において、参照帯
域幅内の各周波数ごとにおける総和を、技術基準で定められる単位で周波数とともに記
載するほか、それぞれの空中線端子ごとに最大の1波を技術基準で定められる単位で周
波数とともに記載する。
ウイにおいて、空間多重方式を用いるものにあっては、総和ではなく各空中線端子で測
定した値を空中線ごとに記載する。
(6)その他の条件
ア測定結果が許容値に対し3dB以内の場合は,当該周波数におけるスペクトル分析器
のY軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を使用して確認すること。
イスペクトル分析器の検波モードのサンプルの代わりにRMSを用いることができる。