無線設備規則の一部を改正する総務省告示(動的周波数選択機能に関する規定)
令和7年7月24日|p.75
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(告691 4書) 號 日本 日本 日本 L本人口 GL
ウア及びイの「良」又は「否」に併せて、疑似レーダーパルスごとに検出回数と試験回
数を記載する。
エ『朝局から子局への制御機能」、「運用中チャネル監視の機能及び送信停止時間」及び
『運用中チャネル監視によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」について
は、工事設計書で確認する。
6その他
[(1)略]
(2)3(3)において、160MHzシステムの通信負荷条件は、5.3GHz帯の帯域における無線設
備の送信時間率を30%となるように設定する。
[(3)略]
(4)運用中チャネル監視
ア通信負荷を試験機器の送信時間率を30%程度に維持し、通信負荷条件を監視しなけれ
ばならない。
[イ~エ略]
[削る]
[削る]
十四動的周波数選択機能(DFS)(5,6GHz帯の場合)(アンテナ端子付き)
[1略]
2測定器の条件等
(1)略
(2)レーダー信号発生器により擬似レーダーバルスを発生させ、標準信号発生器の外部パル
ス変調入力に加える。なお、擬似レーダーパルスのバルス幅、繰り返し周波数、連続する
パルス数及び繰り返し周期は、平成19年総務省告示第48号に規定する値とする。
ウア及びイの「良」又は「否」に併せて、固定パルス1及び固定パルス2ごとに検出回
数と試験回数を記載する。
エ「親局から子局への制御機能」、「運用中チャネル監視の機能及び送信停止時間」及び
「運用中チャネル監視によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」について
は、工事設計書で確認する。
6その他
[1)同左
(2)3(3)において、160MHzシステムの通信負荷条件は、5.3GHz帯の帯域における無線設
備の最大伝送信号速度の50%となるように設定する。
[3)同左]
(4)運用中チャネル監視
ア通信負荷を試験機器の最大伝送信号速度の50%程度に維持し、通信負荷条件を監視し
なければならない。
[イ~エ同左]
(5)試験結果に疑義がある場合は、分解能帯域幅の設定を広くして測定することができる。
(6)2(4)において、時間軸波形を直接表示する機能を有するスペクトル分析器を用いる場合
は、分解能帯域幅を1MHz以上として測定することができる。
十四動的周波数選択機能(DFS)(5.6GHz帯の場合)(アンテナ端子付き)
[1同左]
2測定器の条件等
[(1)同左
(2)レーダー信号発生器によりアからエまでの試験信号に基づきバルスを発生させ、標準信
号発生器の外部バルス変調入力に加え、擬似レーダーパルスを発生させる。
ア固定パルスレーダー電波試験信号
試験信号
パルス幅 [μs]
パルス繰り返し周
連続するパル
繰り返し周
波数 [Hz]
ス数
期 [s]
固定パルス1
0.5
720
18
15.0
固定パルス2
1.0
700
18
15.0
固定パルス3
2.0
250
18
15.0
イ可変パルスレーダー電波試験信号
試験信号
パルス幅 [μs]
パルス繰り返し周
連続するパル
繰り返し周
波数 [Hz]
ス数
期 [s]
可変パルス4
1 usから5 us
4,347Hzから6,667
23から29まで
15.0
までのうちで1
Hzまでの任意の
の任意の1整
usの整数倍を
1周波数
数
加えた幅