告示令和7年7月24日

総務省告示第691号(無線設備の技術基準に関する件)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.161
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総務省告示第691号(無線設備の技術基準に関する件)

令和7年7月24日|p.161

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(告691號691
は、 測定条件とともに表示する。
波を同時に送信する状態に設定する。
測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で+
試験機器 (再生中継方式の場合に限る。)を無変調状態とすることができる場合は、 周波数
情報(変調方式、サブキャリア間隔、入力レベルの測定値等)についても合わせて表示す
複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。
(6)測定値の算出に使用したバースト時間率(=電波を発射している時間/バースト周期)
(3)複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送
(1)試験機器の周波数の測定を行う。
(5)試験結果は、測定値とともに技術基準の許容値を表示する。また、入力した試験信号の
(1)周波数計は、波形解析器を用いる。
(1)測定に必要な場合は、外部試験機器に試験信号を加える。
(2) 継続的パースト送信状態とする。
(2)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。
(3)複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、
又はーの符号を付けて記載する。
計としてカウンタを用いて測定を行うことができる。
別表第八十五の三の項に同じ。 ただし、 測定系統図は次のとおりとする。
(2)周波数計の測定確度は、設備規則で規定する許容偏差の1/10以下の確度とする。
4測定操作手順
5 試験結果の記載方法
6 その他
1測定系統図
三温湿度試験
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総務省告示第691号(無線設備の技術基準に関する件) - 第161頁
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