告示令和7年7月24日

無線設備の技術基準等に関する省令等の一部を改正する省令に伴う周波数帯域等の測定方法等に関する告示(第691号)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.95
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無線設備の技術基準等に関する省令等の一部を改正する省令に伴う周波数帯域等の測定方法等に関する告示(第691号)

令和7年7月24日|p.95

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(告691號 日 日 日 日 7 日本 日本人時号 96
5試験結果の記載方法
5試験結果の記載方法
(1)占有周波数帯幅
(1)占有周波数帯幅
ア 「下限周波数」 の差を求め、 GHz単位で記載する。
「上限周波数」と「下限周波数」の差を求め、GHz単位で記載する。
イ複数の空中線を有する場合は,空中線端子ごとの測定値のうち最も大きな値を記載す
るほか、空中線端子ごとの測定値も記載する。
(2)周波数の偏差(指定周波数帯)
(2)周波数の偏差(指定周波数帯)
[ア・イ略]
[ア・イ同左]
ウ複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとの測定値のうち最も高い「上限周波数」
[新設]
及び最も低い「下限周波数」を記載するほか、空中線端子ごとの測定値も記載する。
[6略]
[6 同左]
三スプリアス発射又は不要発射の強度
三スプリアス発射又は不要発射の強度
別表第一の測定方法による。ただし、測定器の条件等及び測定操作手順については、次のと
別表第一の測定方法による。ただし、測定器の条件等及び測定操作手順については、次のと
おりとする。
おりとする。
1測定器の条件等
1測定器の条件等
[(1)略]
[1)同左]
(2)設備規則に規定する指定周波数帯を除く不要発射探索時のスペクトル分析器を、次のよ
(2)指定周波数帯柱)を除く不要発射探索時のスペクトル分析器を、次のように設定する。
うに設定する。
掃引周波数幅30MHzから1,600MHzまで
掃引周波数帯幅及び分解能帯域幅
1.600MHzから2.700MHzまで
掃引周波数幅
分解能帯域幅
2,700MHzから7.25GHzまで
7.25GHzから8.5GHzまで
30MHz以上1,600MHz以下
1 MHz
8.5GHzから10.25GHzまで
1,600MHz以上2,700MHz以下
1 MHz
10.25GHzから10.6GHzまで
2,700MHz以上10.6GHz以下
1 MHz
10.6GHzから10.7GHzまで
10.7GHzから11.7GHzまで
10.6GHz以上10.7GHz以下
1 MHz
11.7GHzから12.75GHzまで
10.7GHz以上11.7GHz以下
1 MHz
12.75GHzから26.0GHzまで
分解能帯域幅1MHz
11.7GHz以上12.75GHz以下
1 MHz
12.75GHz以上26.0GHz以下
1 MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度
掃引モード連続掃引
掃引モード連続掃引
検波モードポジティブピーク
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
表示モードマックスホールド
(注)指定周波数帯は、次のとおりとする。
4.1GHz帯の場合3.4GHzを超え4.8GHz未満
8.75GHz帯の場合7.25GHzを超え10.25GHz未満
[(3)略
[(3)同左
読み込み中...
無線設備の技術基準等に関する省令等の一部を改正する省令に伴う周波数帯域等の測定方法等に関する告示(第691号) - 第95頁
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