告示令和7年7月24日

別表第九十五の4及び第54号の6の2に掲げる無線設備の試験方法に関する規定

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.158 - p.159
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別表第九十五の4及び第54号の6の2に掲げる無線設備の試験方法に関する規定

令和7年7月24日|p.158-159

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8915691號(書)推見日本日本日十2日(4/
ケ掃引モード連続掃引
コ検波モード ポジティブピーク
サ 表示モード マックスホールド
3 試験機器の状態
(1)測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。
(2) 最大利得状態及び最大出力に設定する。
(3)空中線の指向性を固定する。
4測定操作手順
(1)信号発生器の周波数を離調周波数に設定し、2(1)で規定する出力レベルで無変調の連続
波を送信する。
(2) 中心周波数を離調周波数に設定する。
(3)信号発生器から試験機器の空中線に入力する試験信号のEIRP(Em)をデシベル単
位で測定する。
(4)試験機器に信号発生器の試験信号を入力する。
(5)EIRPの3次元走査を行い、試験機器の出力電力が最大となる方向に試験用空中線を
配置する。
(6) 探索されたEIRPの最大値 (Ecin) をデシベル単位で測定する。
(7) 当該離調周波数における帯域外利得 (=E0UT-E12) を計算し、 許容値以下の場合は当
該値を測定値とする。
(8)(7)の値が許容値を超える場合は、出力電力の全球面における総合放射電力(PoUT)をデ
シベル単位で測定し、帯域外利得(=Pour-E00)を計算する。
(9)離調周波数を送信周波数帯域の上端の+40MHzから+500MHzまで及び送信周波数帯
域の下端の-40MHzから-500MHzまでにおいて一定の周波数間隔で変更して測定を繰
り返す。
(10)複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する場合は、全空中線端子における総和を
求める。
5試験結果の記載方法
(1)上側又は下側の測定帯域について離調周波数ごとに、技術基準で規定する単位で記載す
る。
(2) 総和を求めたときは、 測定値の総和のほか、 空中線端子ごとの測定値を記載する。
別表第九十五証明規則第2条第1項第54号の5の4及び第54号の6の2に掲げる無線設備の試
験方法
一一般事項
1試験場所の環境
(1)技術基準適合証明における特性試験の場合
室内の温湿度は、JISZ8703による常温及び常湿の範囲内とする。
(2)その他の場合
(1)の環境による試験に加え、周波数の偏差の試験項目については三の項の測定を行う。
[新設
(合691 ( (
(告691第6号) 日 日 日 日VZ時号 691
2 電源電圧
(1)技術基準適合証明における特性試験の場合
外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。
(2) その他の場合
外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧10%とする。ただし、
次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。
ア 外部電源から試験機器への入力電圧が10%変動したときにおける試験機器の無線部
(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が1%以下であることが確認できた場合
定格電圧
イ 電源電圧の変動幅が10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計と
なっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されて
いる場合 定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値
3 試験周波数と試験項目
(1)試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の
発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定を行う。
(2)複数の発射可能な周波数帯域がある場合は、周波数帯域ごとに測定を行う。
(3)複数の電気通信事業者の周波数帯域がある場合は、電気通信事業者に割り当てられた周
波数帯域ごとに測定を行う。
(4)複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を使用する状態で測定を行うほか、
複数の搬送波を同時に使用する状態で測定を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組
合せにおいて測定を行う。
(5)陸上移動局対向(下り)及び基地局対向(上り)に対して、全試験項目について測定を
行う。ただし、九の項の試験項目は再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移
動局のみ、十の項の試験項目は再生中継方式の無線設備(陸上移動中継局の陸上移動局対
向は除く。)のみに適用する。
4 予熱時間
工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過
後、測定を行う。
5 試験信号入力レベル
(1)試験機器への試験信号の入力レベル(以下この表において「規定の入力レベル」という。)
は、次のとおりとする。ただし、各試験項目で規定の入力レベルを指定している場合は、
その試験項目の指定による。
ア最大利得状態で最大出力を生成するレベル
イアの入力レベルから10dB増加させたレベル
ウ 各試験項目において試験結果が最悪となるレベル
なお、過入力に対して送信を停止する機能がある場合は、送信を停止する直前のレベル
とする。
(2)(1)に規定する規定の入力レベルにかかわらず、別表第八十五の一の項に規定する規定の
入力レベルを用いることができる。
6 試験条件
試験機器への試験信号入力は、無変調の連続波及び本携帯無線通信で使用する変調方式及
びサブキャリア間隔等の組合せで決定される全ての信号とする。
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別表第九十五の4及び第54号の6の2に掲げる無線設備の試験方法に関する規定 - 第158頁
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