無線設備の技術基準等に関する省令の一部を改正する省令に基づく告示(運用中チャネル監視等の試験方法)
令和7年7月24日|p.93
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(告691號 日 日 日 日本 日本 日本 日本 日本 乙本人 20
6 その他
十四の項6に同じ。
エ運用中チャネル監視の制御
「親局から子局への制御機能」、「運用中チャネル監視の機能及び送信停止時間」及び
「運用中チャネル監視によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」について
は工事設計書で確認する。
6その他
(1)レーダー電波試験信号の送信は、レーダー信号発生器と標準信号発生器を用いる。ただ
し、レーダー電波試験信号を直接出力できる任意波形信号発生器等を用いることができる。
(2)2つの周波数セグメントを同時に使用する無線設備(一方の周波数セグメントとして
5,530MHz又は5,610MHzを使用するものに限る。)においても、5.6GHzについては本項の
試験を行う。
(3)規定入力レベルとは、電波を発射しているパルス時間内の平均電力とする。この場合に
おいて、標準信号発生器等の出力信号は、極力オーバーシュートが無いように設定できる
測定器を用いること。
(4)十四の項3(3)において、5.2GHz帯、5.3GHz帯及び56GHz帯を用いる無線設備であっ
て、160MHzシステムを使用するものの通信負荷条件は、5.6GHz帯の帯域における無線
設備の最大伝送信号速度の17%になるように設定する。
(5)利用可能チャネル確認
ア試験機器が電波を発射していないことの確認及び試験機器の擬似レーダーパルス検出
の有無の確認は、試験機器の表示(表示のための治具も含む。)を確認する等の方法によ
り行うことができる。
イ試験機器を利用可能チャネル確認状態とし、試験周波数に固定して送信する場合は,
あらかじめ試験用治具を用いて試験機器を試験可能な状態に設定する。この場合におい
て、試験機器の状態は、実際の無線設備の運用状態とレーダーパルスの検出確率が同じ
でなければならない。
ウ2(2)アの固定パルス1又は固定パルス2については、いずれか一方の試験を省略する
ことができる。ただし、試験機器のレーダー波検出サンプリング間隔が05μsを超える
場合は、固定パルス1の試験を行わなければならない。
エ2(2)イの可変パルス5又は可変パルス6については、いずれか一方の試験を省略する
ことができる。
(6)運用中チャネル監視
ア 試機器の通信負荷条
件を監視する。
イIPパケット伝送に基づく送信を行う試験機器以外の場合は,試験機器の通信負荷条
件については、擬似レーダーバルスの検出確率が最小となる条件とする。
ウ試験機器の擬似レーダーバルス検出の有無の確認は、試験機器の表示の確認等スペク
トル分析器を用いない方法を用いることができる。