告示令和7年7月24日

総務省告示第691号(無線設備の技術基準適合証明に関する試験方法等)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.147
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発行機関総務省
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総務省告示第691号(無線設備の技術基準適合証明に関する試験方法等)

令和7年7月24日|p.147

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(告691第6号) 日 日 日 日VZ ZVL
2 電源電圧
(1)技術基準適合証明における特性試験の場合
外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。
(2)その他の場合
外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧10%とする。ただし、
次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。
ア 外部電源から試験機器への入力電圧が10%変動したときにおける試験機器の無線部
(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が1%以下であることが確認できた場合
定格電圧
イ 電源電圧の変動幅が10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計と
なっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されて
いる場合 定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値
3 試験周波数と試験項目
(1)試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の
発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定を行う。
(2)複数の発射可能な周波数帯域がある場合は、周波数帯域ごとに測定を行う。
(3)複数の電気通信事業者の周波数帯域がある場合は、電気通信事業者に割り当てられた周
波数帯域ごとに測定を行う。
(4)複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を使用する状態で測定を行うほか、
複数の搬送波を同時に使用する状態で測定を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組
合せにおいて測定を行う。
(5)複数の空中線を有する場合は、一の空中線を使用する状態で測定を行うほか、複数の空
中線を同時に使用する状態で測定を行う。
(6)陸上移動局対向(下り)及び基地局対向(上り)に対して、全試験項目について測定を
行う。ただし、八の項の試験項目は、再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上
移動局のみに適用する。
4 予熱時間
工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過
後、測定を行う。
5 試験信号入力レベル
(1)試験機器への試験信号の入力レベル(以下この表において「規定の入力レベル」という。)
は、次のとおりとする。ただし、各試験項目で規定の入力レベルを指定している場合は、
その試験項目の指定による。
ア 最大利得状態で最大出力を生成するレベル
イアの入力レベルから10dB増加させたレベル
ウ各試験項目において試験結果が最悪となるレベル
なお、 過入力に対して送信を停止する機能がある場合は、 送信を停止する直前のレベル
とする。
(2)(1)に規定する規定の入力レベルにかかわらず、別表第八十五の一の項に規定する規定の
入力レベルを用いることができる。
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総務省告示第691号(無線設備の技術基準適合証明に関する試験方法等) - 第147頁
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