告示令和7年7月24日

総務省告示第691号(試験方法及び測定機器の条件等)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.137
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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第691号(試験方法及び測定機器の条件等)

令和7年7月24日|p.137

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(告691第6号) 日曜日 乙本乙 197日(197日 781
二周波数の偏差
n:帯域幅内のデータ点数
k:等価雑音帯域幅の補正値
RBW:分解能帯域幅 (MHz)
あるため、十分に性能を確認したものを使用する。
本試験方法は、 内蔵又は付加装置により、 次の機能を有する試験機器に適用する。
23段PN符号) による変調を行うことができる機能 (再生中継方式に限る。)
行う。ただし、空中線電力の試験項目は、空中線端子ごとに測定した値の総和を求めて適
合性判定を行う(別に規定する場合を除く。)。
情報(変調方式、サブキャリア間隔、入カレベルの測定値等)についても合わせて表示す
は、測定条件とともに表示する。
(2)最大出力状態に設定する機能
(6)標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150による9段PN符号、15段PN符号又は
(6) スペクトル分析器で平均値を算出する場合は、 RMS方式を使用する。
(1) 試験周波数に設定する機能
(3)最大利得状態又は任意の利得状態に設定する機能
(4)連続受信状態に設定する機能
(5)占有周波数帯幅又はその組合せ、変調方式、サブキャリア間隔等を任意に設定する機能
(2)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。
(4)測定に用いない試験機器の空中線端子は、全て終端する。
(5)試験結果は、測定値とともに技術基準の許容値を表示する。また、入力した試験信号の
(1) 周波数計は、 波形解析器を用いる。
(2)周波数計の測定確度は、設備規則で規定する許容偏差の1/10以下の確度とする。
(7)入力する試験信号を生成する信号発生器は、その特性が測定結果に影響を及ぼすことが
(1)試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ωとする。
(3)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定した値によって適合性判定を
(6)測定値の算出に使用したバースト時間率(=電波を発射している時間/バースト周期)
8 試験機器の条件
9 その他の条件
n:帯域幅内のデータ点数 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000k:等価雑音帯域幅の補正値Mare Con RBW:分解能帯域幅(MHz) 196Marted the and the the and the and(6) (6) スペクトル分析値を算出する場合は,RMS方式を使用する。 19Mare State the the the the the the the and the and the and the and the and the and the and(7) 入力する試験信号を生成する信号発生器は,その特性が測定結果に影響を及ぼすことがあるため,十分に性能を確認したものを使用する。19948 試験機器の条件 (198, 197 197 197 19) 19) 19) 198Comple the and the the and the and本試験方法は,内蔵又は付加装置により、次の機能を有する試験機器に適用する。0.00(1)試験周波数に設定する機能に設定する機能(2)最大出力状態に設定する機能the the the and the the the and the and(3)最大利得状態又は任意の利得状態に設定する機能(4)連続受信状態に設定する機能Mare to the and the the and the and the and(5) 占有周波数帯幅又はその組合せ,変調方式,サブキャリア間隔等を任意に設定する機能Mare State the the the the the the the the the and the and the and the and the and the and(6)標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150による9段PN符号,15段PN符号又は23段PN符号)による変調を行うことができる機能(再生中継方式に限る。) (11)0.009その他の条件 (1978, 1998.198the the the the the the the and the and the and the and the and(1)試験機器の施設色付(減衰器)は,特性インビーダンスを50Ωとする。(2)複数の空中線端子を有する場合は,空中線端子ごとに測定を行う。Mare of the the the the the and the and the and the and the and the and and the and the and(3)複数の空中線端子を有する場合は,空中線端子ごとに測定した値によって適合性判定を行う。ただし、空中線電力の試験項目は、空中線端子ごとに測定した値の総和を求めて適合性判定を行う(別に規定する場合を除く。)。0.00(4)測定に用いない試験機器の空中線端子は,全て終端する。Mare to the the the the the and the and the and the and the and the and and the and and1 (5)試験結果は,測定値とともに技術基準の許容値を表示する。また、入力した試験信号のMare State the the the the the the the the the and the and the and the and the and the and 情報(変調方式、サプキャリア間隔、人力レベルの測定値等)についても合わせて表示す0.00る. 1998 198 198 198 198 198 198 198 199 1980.00(6) 測定値の算出に使用したバースト時間率(=電波を発射している時間/バースト周期)、Mare State the the the the the the the the the and the and the and the and the and the andは,測定条件とともに表示する。Marted Proment of the and the and the二周波数の偏差の差数の偏差の1測定系統図 0 0 0,00,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL STRATERESTALESTALESTALESTAL STALESTALESTION STAL STION TONSTION STION STION STIONpropent and the the the the the the the the the the the wer the the the by the be be the the wer to2測定器の条件等Comple the and the the and the and(1)周波数計は,波形解析器を用いる。 1,,,,0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000円(2)周波数計の測定確度は、設備規則で規定する許容偏差の1/10以下の確度とする。the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and the and
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総務省告示第691号(試験方法及び測定機器の条件等) - 第137頁
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