政令令和7年7月4日

国民年金法施行令等の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関厚生労働省
令番号政令第253号
発令機関厚生労働省

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国民年金法施行令等の一部を改正する政令

令和7年7月4日|p.2

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◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政
令第二五三号) (厚生労働省)
令第二五三号) (厚生労働省)
一国民年金法施行令の一部改正関係
受給権者の所得により二〇歳前に発した傷病
による障害に係る障害基礎年金の支給を停止す
る場合の所得基準額を改定することとした。(第
一条関係)
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国民年金法施行令等の一部を改正する政令 - 第2頁
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R6/10/30社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抜粋)同一法令番号政令第253号R6/10/30金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令同一法令番号政令第253号R6/10/30金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令同一法令番号政令第253号R6/10/30児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令同一法令番号政令第253号R6/10/30一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令等の一部を改正する政令同一法令番号政令第253号R6/10/30暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部を改正する政令同一法令番号政令第253号
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