政令令和6年10月30日

金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令

号外p.10 - p.11

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発行機関内閣
令番号政令第253号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令

令和6年10月30日|p.10-11

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第十二条第三項第三号中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削り、同項第四号中「(昭和二十三年法律第二百四十二号)」を削り、同項第五号中「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を削り、同項第六号中「(昭和二十四年法律第百八十三号)」を削り、同項第七号中「(昭和二十六年法律第二百三十八号)」を削り、同項第八号中「(昭和二十七年法律第百八十七号)」を削り、同項第九号中「(昭和二十八年法律第二百二十七号)」を削り、同項第十一号中「(平成七年法律第百五号)」を削り、同項第十二号中「(平成十三年法律第九十三号)」を削り、同項第十三号中「(平成十六年法律第百五十四号)」を削り、同項第十四号中「(平成十九年法律第七十四号)」を削る。 第二章 顧客等に対する誠実義務 第二章を第三章とし、第一章の次に次の一章を加える。 第二章 顧客等を確保することが必要と認められる業務 (顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務) 第二条 法第二条第一項に規定する同条第二項各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務であって顧客等(同条第一項に規定する顧客等をいう。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める業務(同条第三項各号に掲げる業務を除く。)及びこれらに類する業務であって当該各号に掲げる業務に関連するものとして内閣府令で定めるものとする。 一 法第二条第二項第二号に掲げる業務 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十五条第一項に規定する業務 二 法第二条第二項第三号に掲げる業務 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項の規定により営むことができる業務 三 法第二条第二項第五号に掲げる業務 次のイからチまでに掲げる業務 イ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十五号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第三号に規定する事業に係るものに限る。)又は同条第六項第十七号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務 ロ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十七号に規定する附帯する事業(同項第三号又は第四号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第三項第十二号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第八十七条第一項第十八号に規定する附帯する事業(同項第三号又は第四号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第四項第十四号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第九十三条第一項第十号に規定する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第二項第十二号に規定する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務又は同法第九十七条第一項第十二号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第三項第十四号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務 ハ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項第四号に規定する附帯する事業若しくは同条第二項第二十五号に規定する附帯する事業(同項第一号から第五号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務又は同法第九条の九第一項第九号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第六項第一号に規定する事業のうち同法第九条の八第二項第二十五号に係るもの(同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務 ニ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項の規定により行うことができる業務又は同法第五十四条第四項の規定により行うことができる業務
ホ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第三項の規定により営むことができる業務 ヘ 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第一項に規定する付随する業務若しくは同条第二項に規定する付随する業務(同項第一号から第六号までに掲げる業務に係るものに限る。)又は同法第五十八条の二第一項に規定する付随する業務(同項第一号から第四号までに掲げる業務に係るものに限る。) ト 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項の規定により営むことができる業務 チ 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項の規定により営むことができる業務 四 法第二条第一項第六号に掲げる業務 銀行法第五十二条の四十二第一項(農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項、信用金庫法第八十九条第五項、長期信用銀行法第十七条、労働金庫法第九十四条第三項又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する付随する業務 五 法第二条第二項第十号に掲げる業務のうち保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業に係る業務 同法第九十八条第一項の規定により行うことができる業務又は同法第二百七十二条の十一第一項に規定する付随する業務 六 登録金融機関業務(金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいい、法第二条第二項第二号及び第九号に掲げる業務を除く。以下この号及び次条第一号において同じ。) 登録金融機関業務に付随する業務 (法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等) 第三条の二 法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務は次の各号に掲げる業務とし、同項第十九号に規定する政令で定める業務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 登録金融機関業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 二 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項に規定する登録を受けて行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 (租税特別措置法施行令等の一部改正) 第三条 次に掲げる政令の規定中「第二十九条の四の二第九項」を「第二十九条の四の二第八項」に改める。 一 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の三第八項 二 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十二年政令第二百七号)第九条の三第一項第五号 三 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十号)第十六条の二第一項第五号 四 石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第十六条第二項第二号 五 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第一条の二第三号 六 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第四号 七 国内税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第四条第一項第四号 八 財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第二条第二項第一号 九 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第四十三条 十 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第九条第二項
十一 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第十二条第二項 十二 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号)第八条第二項第一号 十三 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の表第三十九条の六第一号の項、第三十九条の六第二号の項及び第三十九条の九第二項の項 (対内直接投資等に関する政令の一部改正) 第四条 対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第三百六十一号)の一部を次のように改正する。 第三条の二第二項第三号イ中「第二十九条の四の二第十項」を「第二十九条の四の二第九項」に改める。 (不動産特定共同事業法施行令の一部改正) 第五条 不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。 第十七条第一項中「兼営する金融機関」の下に「特定勧誘業務又は第四号事業を行おうとする金融機関にあつては、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の登録を受けているものに限る。」を、「信託会社」の下に「特定勧誘業務を行おうとする信託会社にあつては法別表各号の上欄に掲げるその行おうとする不動産特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けているもの又は届出をしているもの、第四号事業を行おうとする信託会社にあつては金融商品取引法第二十九条の登録を受けているものに限る。」を加え、同条第四項中「及び第六号」を、「第七号及び第八号」に改め、「あつたとき」の下に「、新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたとき」を加える。 (資産の流動化に関する法律施行令の一部改正) 第六条 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。 第四十七条第一項中「の規定において」を「において」に改め、同項の表第三十六条の項を削り、同表第三十七条第一項の項中「募集等業務」を「資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務(以下「募集等業務」という。)」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であつて顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあつては加入者)、その他政令で定める場合にあつては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務」と、「顧客等」とあるのは「顧客」と読み替えるものとする。 第七十二条第一項中「の規定において」を「において」に改め、「同項において準用する金融商品取引法」の下に「及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」を加え、同項の表第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十六条第一項の項を削り、同表に次のよう加える。 受益証券の募集等の業務 第二百九条第一項におい次項各号に掲げる業務又はこ て準用する金融サービスれに付随し、若しくは関連す の提供及び利用環境の整 る業務であつて顧客(次項第備等に関する法律第二条 十四号から第十八号までに掲第一项 げる業務又はこれに付随し 若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者。その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの 、顧客等 、顧客 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正) 第七条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のように改正する。 第百二十一条第一項中「の規定において」を「において」に改め、同項の表第三十六条の項を削り、同表第三十七条第一項の項中「募集等」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。以下同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。 6 法第百九十七条において特定設立企画人等について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であつて顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあつては加入者、その他政令で定める場合にあつては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは投資証券の募集等(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)の業務」と、「顧客等」とあるのは「顧客」と読み替えるものとする。 (特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正) 第八条 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の一部を次のように改正する。 第七条第二項第三十三号中「第六章」を「第七章」に改める。 (金融庁組織令の一部改正) 第九条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項第四十二号中「第二条第六項」を「第一条の二第六項」に改める。 第二章 経過措置 (改正法附則第六条第三項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え) 第十条 金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)の規定を適用する場合においては、新金融商品取引法第三十七条第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第六条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定を定める期間において新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第三十七条の三第一項第二号、第五十二条第四項、第五十四条、第五十四條の二第一号及び第三号並びに第五十六条第一項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第六条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第三十条第一項の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、「新金融商品取引法第五十四条中「金融商品取引業等を行うことができることの廃止の日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登
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金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令 - 第10頁
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