政令令和6年10月30日

社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抜粋)

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第253号
発令機関内閣

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社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抜粋)

令和6年10月30日|p.7

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2 振替特別法人出資についての国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第二条第一項並びに第三条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した記載した
第三条第二項第二号機構その他の第三者機構
第三条第二項第三号出資の金額及び出資証券の番号出資の金額
第四条第二項第二号出資証券出資者の持分
3 振替特別法人出資についての国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した記載した
第四条第二項第二号機構その他の第三者機構
第四条第二項第三号出資額及び出資証券の番号出資額
第四条第二項第二号出資証券出資者の持分
4 振替特別法人出資についての国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した記載した
第四条第二項第二号機構その他の第三者機構
第四条第二項第三号出資額及び出資証券の番号出資額
第四条第二項第二号出資証券出資者の持分
5 振替特別法人出資についての国立研究開発法人理化学研究所法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した記載した
第四条第二項第二号研究所その他の第三者研究所
第四条第二項第三号出資額及び出資証券の番号出資額
第四条第二項第二号出資証券出資者の持分
6 振替特別法人出資についての国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第四条第一項並びに第五条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第一項記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した記載した
第五条第二項第二号機構その他の第三者機構
第五条第二項第三号出資額及び出資証券の番号出資額
出資証券出資者の持分
附則
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 内閣総理大臣石破茂
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社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抜粋) - 第7頁
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