一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和6年10月30日|p.33
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(公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立の報告)
第七十条 認定取消法人等は、取消し等の日から一月以内に法第五条第二十号に規定する定款の
定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したときは、取消し等の日から三月以内
に、様式第十三号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
2 前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
一【略】
二 各契約に係る贈与の相手方となる法人が法第五条第二号イからトまでに掲げる法人に該
当する場合にあっては、その旨を証する書類
3 取消し等の日から三月以内に認定取消法人等から第一項の報告書の提出がない場合には、同
項に規定する契約が成立しなかったものとみなす。
第七十一条【略】
(公表の方法)
第七十二条 法第二十二条第二項、第二十八条第二項、第四十四条第一項(法第五十二条並びに
整備法第百三十四条及び第百三十九条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項
(法第五十四条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切
な方法により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 【略】
2 (移行公益法人の公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有
していると認められる財産の特例)
整備法第百六条第一項の登記(以下「移行登記」という。)をした公益法人(以下「移行公益
法人」という。)については、第四十一条各号に掲げる財産のほか、整備法第四十四条の認定の
申請に添付された貸借対照表に係る貸借対照表日において当該移行公益法人が有していた財産
のうち、次に掲げる財産を第四十一条の規定による財産とする。
一~三【略】
3 前項第一号の規定による財産を有していた移行公益法人に対する第四十一条第四号の規定の
適用については、同号中「前各号」とあるのは、「前各号及び附則第二項各号」とする。
「項を削る。」
(公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立の報告)
第五十一条 認定取消法人等は、取消し等の日から一箇月以内に法第五条第十七号に規定する定
款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したときは、取消し等の日から三箇
月以内に、様式第十三号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
2 前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
一【同上】
二 各契約に係る贈与の相手方となる法人が法第五条第十七号イからトまでに掲げる法人に該
当する場合にあっては、その旨を証する書類
3 取消し等の日から三箇月以内に認定取消法人等から第一項の報告書の提出がない場合には、
同項に規定する契約が成立しなかったものとみなす。
第五十二条【同上】
(公表の方法)
第五十三条 法第二十八条第二項、第四十四条第一項(法第五十二条並びに整備法第百三十四条
及び第百三十九条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条におい
て準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うもの
とする。
附則
(施行期日)
1 【同上】
2 (移行公益法人の公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有
していると認められる財産の特例)
整備法第百六条第一項の登記(以下「移行登記」という。)をした公益法人(以下「移行公益
法人」という。)については、第二十六条各号に掲げる財産のほか、整備法第四十四条の認定の
申請に添付された貸借対照表に係る貸借対照表日において当該移行公益法人が有していた財産
のうち、次に掲げる財産を第二十六条の規定による財産とする。
一~三 同上
3 前項第一号の規定による財産を有していた移行公益法人に対する第二十六条第三号の規定の
適用については、同号中「第六号及び第七号」とあるのは、「第六号、第七号及び附則第二項第
一号」とする。
4 移行公益法人は、移行登記をした日の属する事業年度経過後三箇月以内に、次に掲げる事項
を記載した書類及び整備法第百十三条の規定により読み替えて適用する法第二十一条第二項の
規定により作成した財産目録を行政庁に提出しなければならない。
一 移行登記をした日において有する財産のうち、附則第二項第一号の規定による財産(移行
登記をした日までに附則第二項第二号の規定による資金により取得し、かつ、当該資金の目
的的に供する財産を含む。)の帳簿価額の合計額
二 移行登記をした日において有する資金のうち、附則第二項第二号及び第三号の規定による
資金の額の合計額
三 移行登記をした日までに附則第二項第一号の規定による財産を譲渡した場合にあっては、
当該譲渡により得た額
四 移行登記をした日までに附則第二項第一号の規定による財産が滅失し、又はき損した場合
に生じた当該財産に係る損害をてん補するために交付された財産があるときにあっては、当
該交付された財産の額
五 移行登記をした日までに附則第二項第二号又は第三号の規定による資金を当該資金の目的
以外の目的のために取り崩した場合にあっては、当該取り崩した額