政令令和6年10月30日

暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部を改正する政令

号外p.139

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発行機関内閣
令番号政令第253号
発令機関内閣

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暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部を改正する政令

令和6年10月30日|p.139

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十二麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 「削る。」
ロ麻薬特例法第八条第二項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪の うち、第一条第四十一号二(1)、⑵又は⑶(麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二及び第 六十六条に係る部分に限る。)に掲げる罪に係る罪 十三~十五[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第四条(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削る。
銃砲刀剣類所持等取締法第五条第一項第十七号の国家公安委員会規則で定める違法な行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。[二~九略]十大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪[十一~二十六略]二十七麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十六条まで、第六十六条の二(第二十二条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条第十四号又は第七十二条第四号に規定する罪[二十八~四十略]四十一国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪イ麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪(1)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条に規定する罪に当たる行為をすること。[②略](3)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三又は第六十六条の四に規定する罪に当たる行為をすること。[ロ略]ハ麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪[①略][「削る。」][略](3)(2)(1)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十五条又は第六十六条の三に規定する罪[同上]十三[同上](1)[同上]大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。[②・③][同上]ロ麻薬特例法第八条第二項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、第一条第四十一号二(1)から(4)までに掲げる罪に係る罪十四~十六[同上][二号ずつ繰り上げる。]のように改正する。一部を次のように改正する。[同上][二~九同上]十大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪[十一~二十六同上]二十七麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪[二十八~四十同上]四十一[同上]イ[同上](1)大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。[②同上](3)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。[ロ同上]ハ[同上](1)同上[大麻取締法第二十四条に規定する罪[同上](4)(3)(2)(1)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪
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暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部を改正する政令 - 第139頁
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