政令令和6年10月30日

児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令

号外p.14

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発行機関内閣
令番号政令第253号
発令機関内閣

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児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令

令和6年10月30日|p.14

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ロ基準日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がある場合又は申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童がある場合二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族(所得税法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び当該非扶養親族児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (3) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 第二十八条第一項第一号イ中〔扶養親族のうち、控除対象扶養親族(所得税法に規定する控除対象扶養親族をいう。ロ(1)において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。〕を削り、同号ロ(1)中〔所得税法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。〕及び〔同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。〕を削り、同条第二項中「児童扶養手当法施行令」の下に「昭和三十六年政令第四百五号」を加える。 第三十一条第七号を次のように改める。 七法第六条第六項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当等の支給を受けていないものであって、その推定年所得額(この号に掲げる資金の貸付けの申請をした日(以下この号において「申請日」という。)が属する月の前月の所得の額として内閣府令で定めるところにより算定した額に十二を乗じて得た額をいう。第三十一の五第八号ホにおいて同じ。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるものが、申請日から申請日以後一年を経過する日までの期間中の生活を維持するために必要な資金
イ基準日(申請日の属する月が一月から十月までである場合にあっては当該月が属する年の前々年の十二月三十一日をいい、申請日の属する月が十一月又は十二月である場合にあっては当該月が属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下この号において同じ。)において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がなく、かつ、申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童(基準日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童をいう。ロにおいて同じ。)がない場合二百八万円 ロ基準日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がある場合又は申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童がある場合二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該非扶養親族児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (3) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 附則 (施行期日) 1 この政令は、令和六年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前にこの政令による改正前の第三条第七号及び第三十一条第七号に掲げる資金の貸付けの申請をした者に対するこれらの資金の貸付けについては、なお従前の例による。 内閣総理大臣 石破茂
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児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令 - 第14頁
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