政令令和6年10月30日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第253号
発令機関内閣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和6年10月30日|p.4

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二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部改正関係 金融商品取引法等の一部を改正する法律により金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に新設した、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務について、その対象となる業務等に係る規定を追加することとした。(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条及び第二条の二関係) 三不動産特定共同事業法施行令の一部改正関係 特定勧誘業務又は第四号事業を行うおうとする信託業務を兼営する金融機関のうち金融商品取引法第三条の二の登録を受けているものに限り、不動産特定共同事業の許可に関する規定を適用しないこととするとともに、当該金融機関が新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき又は特定勧誘業務を行わないこととしたときはその旨を届け出なければならないこととした。その他所要の規定の整備を行うこととした。(不動産特定共同事業法施行令第一七条関係) 四資産の流動化に関する法律施行令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正関係 資産の流動化に関する法律及び投資信託及び投資法人に関する法律の規定により金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定を準用する場合における資産の流動化に関する法律及び投資信託及び投資法人に関する法律の規定に係る技術的読替えについて、所要の規定を定めることとした。(資産の流動化に関する法律施行令第四七条及び第七二条並びに投資信託及び投資法人に関する法律施行令第二十一条関係) 五その他関係政令の一部改正関係 租税特別措置法施行令、国家公務員共済組合法施行令、地方公務員等共済組合法施行令、石炭鉱業年金基金法施行令、勤労者財産形成促進法施行令、国民年金基金令、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令、財政融資資金法施行令、確定給付企業年金法施行令、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令、対内直接投資等に関する政令、特定複合観光施設区域整備法施行令及び金融庁組織令について、所要の規定の整備を行うこととした。 六準備行為等 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日前における金融商品取引業者の登録等を受けるための準備行為に関する規定等を設けることとした。 七施行期日 この政令は、一部の規定を除き、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年一一月一日)から施行することとした。
◇公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(政令第三三三号)(消費者庁) 1 公益通報者保護法(平成一六年法律第一二二号)別表第八号の政令で定める法律として、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二五号)等を追加等することとした。(本則関係) 2 この政令は、一部の規定を除き、令和六年一月一日から施行することとした。 ◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第三三三号)(こども家庭庁) 1 母子家庭の母及び父子家庭の父に対する支援の充実を図るため所得が急に減少した配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する貸付けの要件である所得基準の緩和を行うとともに、所得税に係る扶養控除の見直しに伴い、当該所得基準の額の算定において、三〇歳以上七〇歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親族に該当しないものについては、当該所得基準の額の加算の対象としないものとすることとした。(第三条第七号及び第三条第七号関係) 2 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係) 3 この政令は、令和六年一一月一日から施行することとした。
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第4頁
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