府省令令和7年7月4日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)

掲載日
令和7年7月4日
号種
号外
原文ページ
p.127
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抽出された基本情報
令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号
省庁平成三十年厚生労働省

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)

令和7年7月4日|p.127

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(認定の請求)
第二条法第五条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額に1.いて
の認定の請求は、 次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構 (以下 「機構 という。に
提出することによって行わなければならない。
一~四 (略)
2~5(略)
6市町村(特別区を含む。以下同じ。)から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報によ
り厚生労働大臣が老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に
係る法第五条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての
認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによっ
て行うことができる。 この場合にお13て、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類
を添えることを要しないものとする。
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等) - 第127頁
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R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号
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