府省令令和7年7月4日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)

掲載日
令和7年7月4日
号種
号外
原文ページ
p.127
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抽出された基本情報
令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号
省庁平成三十年厚生労働省

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)

令和7年7月4日|p.127

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(認定の請求)
第十七条法第十二条の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額につ
いての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わな
ければならない。
一~四 (略)
2~5(略)
6市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が補足的老齢
年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第十二条の規定
11よる補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額に3いての認定の請求は、 第一
項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができ
る。この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要
しないものとする。
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等) - 第127頁
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R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号
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