府省令令和7年7月4日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)

掲載日
令和7年7月4日
号種
号外
原文ページ
p.127
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号
省庁平成三十年厚生労働省

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)

令和7年7月4日|p.127

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(認定の請求)
第三十二条 法第十七条の規定による障害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額に30いて
の認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなけれ
ばならない。
一~四(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一~三 (略)
二の二請求者(前年(一月から九月までの月分の障害年金生活者支援給付金については、前々
年。次項において同じ。)の所得(令第十条第一項の規定によって計算した所得の額をいう。
次項並びに第四十七条第二項及び第三項において同じ。)が四百七十九万四千円を超える者に
限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定す
る控除対象扶養親族をいう。 以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の
当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
四・五 (略)
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等) - 第127頁
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R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号R7/7/4年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正(認定の請求等)同一法令番号平成三十年厚生労働省令第百五十一号
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