法律令和7年6月20日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(任意加入被保険者特例)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十四年法律第六十二号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(任意加入被保険者特例)

令和7年6月20日|p.44

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(任意加入被保険者の特例)
第四十条昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者であって、次の各号の
いずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、
同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。た
だし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退
職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りで
ない。
日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の
理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
2前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の
払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関
に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座
振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を
厚生労働大臣に対してしなければならない。
3国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一
日までの間に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政
令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
4第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出を
した日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に
国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
5第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申出をし、当該被保険者
の資格を喪失することができる。
6第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第
二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一死亡したとき。
一厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
四七十歳に達したとき。
五前項の申出が受理されたとき。
7第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格
を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日
に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一日本国内に住所を有しなくなったとき。
読み込み中...
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(任意加入被保険者特例) - 第44頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →