法律令和7年6月20日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(健康保険適用事業所経過措置)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十四年法律第六十二号
署名者内閣総理大臣

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(健康保険適用事業所経過措置)

令和7年6月20日|p.44

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(健康保険の適用事業所に関する経過措置)
第三十七条
附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第三十三条の規定による
改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所(同項第二
号に掲げる事業所を除く。)については、当分の間、第十四号改正後健保法第三条第三項の規定にか
かわらず、なお従前の例による。この場合における健康保険法第三十一条第一項の規定の適用につ
いては、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
未満である短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法
等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により厚生年金保険
法第十二条 (第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)を除く。) と、「同条第一
項」とあるのは「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改
正する等の法律第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第六条第一項」とする。
2新農年基金法附則第九条第二項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三
項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「当該各項」とあるのは「同項」とする。
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(健康保険適用事業所経過措置) - 第44頁
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