社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(経過措置)
令和7年6月20日|p.44
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〔健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
第三十八条平成二十四年機能強化法附則第四十五条の規定により第九号改正後健保法第三条第一項
(第九号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、第九号施行日まで引き
続き健康保険の被保険者の資格を有するものについては、第九号改正後健保法附則第八条の三の二
の規定は、第九号施行日以後引き続き年金機能強化法第五号施行日において使用されていた事業所
に使用されている間は、適用しない。
(独立行政法人農業者年金基金法の厚生年金保険における従業員の範囲に関する経過措置】
(独立行政法人農業者年金基金法の厚生年金保険における従業員の範囲に関する経過措置)
第三十九条
第三十五条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法(次項において「新農
年基金法」という。)附則第九条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「従業員」とあ
るのは 「従業員 (厚生年金保険法第十二条第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又はそ
の一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される同条第五号に規定する通常の労働
者(以下この項において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満で
ある短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の
一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この項において同じ。)若しくはその一月間の所定
労働日数が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三
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一第三条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する者
認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
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