法律令和7年6月20日

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年改正法)附則(検討等)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十五年改正法

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年改正法)附則(検討等)

令和7年6月20日|p.33

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(検討等)
一第二条政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況
等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化
に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年
金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進
に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の
所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四四項までに定める事項を除く。)について引き
続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて
作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条
の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しな
がら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずるものとする。
3政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要
の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金法第七条第一項第一号に
規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。
4政府は、第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以
下この項において同じ。)の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に
資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うもの
とする。
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年改正法)附則(検討等) - 第33頁
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