法律令和7年6月20日

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年改正法)附則

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十五年改正法

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年改正法)附則

令和7年6月20日|p.33

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九第三条中厚生年金保険法第十二条第五号の改正規定、同法第百条の四第一項第四十三号を同項
第四十四号とし、同項第四十号から同項第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十九号の
次に一号を加える改正規定並びに同法第百条の十第一項第十号及び第三十七号の改正規定並びに
同法附則第四条の五の次に一条を加える改正規定、第十二条中平成二十四年機能強化法附則第十
七条第一項の改正規定(「及び附則第四条の三第一項」を「並びに附則第四条の三第一項並びに第
四条の六第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定及び平成二十
四年機能強化法附則第四十六条第一項の改正規定(「、同項」を「、同項並びに同法附則第八条の
二の二第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第十五条中平成二十五年改正法附則第五条第
三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定、第十八条中協定実施特例法第二十六条(見出し
を含む。)の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第
五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び
第七十四条の二第一項の改正規定並びに第三十三条の規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規
定を除く。)並びに附則第十七条、第三十三条及び第三十八条の規定公布の日から起算して三年
を超えない範囲内において政令で定める日
十第三条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十条、第二十三条及び第二十六
条の規定並びに附則第九条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三
十一条第二項の規定令和十年九月一日
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年改正法)附則 - 第33頁
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