法律令和7年6月20日

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年改正法)附則(続き)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十五年改正法

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年改正法)附則(続き)

令和7年6月20日|p.33

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十一第四条の規定(次号から第十四号までに掲げる改正規定を除く。)令和十一年四月一日
十二第一条中国民年金法附則第九条の三の二第一項の改正規定、第四条中厚生年金保険法附則第
二十九条第一項の改正規定並びに附則第八条及び第十九条の規定公布の日から起算して四年を
超えない範囲内において政令で定める日
十三第四条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十一条、第二十四条及び第二
十七条の規定並びに、附則第九条第七項から第九項まで、第二十九条第三項、第三十条第三項及び
第三十一条第三項の規定 令和十一年九月一日
十四第四条中厚生年金保険法第六条第一項及び第百条の五の改正規定、第三十三条中健康保険法
第三条第三項の改正規定並びに第三十五条の規定並びに附則第十八条、第二十六条、第二十七条、
第三十七条及び第三十九条の規定令和十一年十月一日
十五第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確
定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の
規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正
規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を紹
えない範囲内において政令で定める日
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年改正法)附則(続き) - 第33頁
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