国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律等の一部を改正する法律
令和7年5月28日|p.7
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令和7年5月28日水曜日官報(号外第117号)
命に十
権規五
者定号
とる第
い隊三
う員1
30-
任条
に改め、同表第十二条第一項の項中「、自衛官候補生」を削り、同表前条
第一項の項を削り、 同表前条第二項の項中 「前条第二項」 を 「前条第一項及び第二項」 に改める。
〔国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部改正〕
第十一条国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)
の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「学資金」を「学資金等」に改め、同条中「及び第九十九条第一項」を
、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第十二条
国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「、自衛官候補生」を削り、同条第四項中「及び第九十九条第一項」を
、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号」に改める。
(退職手当の特例に関する経過措置)
第六条
附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前に第五条の規定による改正前の防衛省の職員の
給与等に関する法律第二十八条第一項第一号に掲げる区分に該当した者に係る退職手当の支給につ
いては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条
附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用について
は、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第九条
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「船舶及び」を「船舶内並びに」に、「内に」を「及び装備移転(防衛省が
調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第
二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を
含む。)内に」に改める。
〔国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第十条
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正す
る。
第二十七条第一項の表第三条第一項の項中
(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律の一部改正)
第十三条重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち自衛隊法中第九十五条の四を第九十五条の五とし、第九十五条の三の次に一条を加
える改正規定の次に次のように加える。
第百七条第一項中「(令和五年法律第五十四号)」を削る。