法律令和7年5月28日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(法律第45号)

号外p.2

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発行機関警察庁
法令番号法律第45号

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(法律第45号)

令和7年5月28日|p.2

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察庁)
◇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律の一部を改正する法律(法律第四五号)(警
1接待飲食営業に係る遵守事項等の追加
一)接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営
業に関し、次に掲げる行為をしてはならない
こととした。(第一八条の三関係)
(1)料金について、事実に相違する説明等を
する行為
(2)客が接客従業者に対して恋愛感情等を抱
いていること等を知りながら、これに乗じ、
一定の行為により当該客を困惑させ、それ
によって飲食等をさせる行為
(3)客が注文等をする前に飲食等の全部又は
一部を提供することにより当該客を困惑さ
せ、それによって当該飲食等をさせるなど
する行為
(二)接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、
次に掲げる行為をしてはならないこととし、
当該行為をした者に対する罰則を設けること
とした。(第二二条の二及び第五三条関係)
(1)客に注文等をさせ、又は料金の支払等を
させる目的で、当該客を威迫して困惑させ
る行為
(2)客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金
の支払等のために当該客が法令に違反する
行為により金銭を得ること等を要求する行
2いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整
備備
性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む
者は、異性の客に接触する役務を提供する業務
に従事しようとする者の紹介を受けた場合にお
いて、当該紹介をした者又は第三者に対し、当
該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三
者をして提供させてはならないこととし、当該
行為をした者に対する罰則を設けることとし
た。(第二八条、第三一条の三及び第五三条関係)
3無許可営業等に対する罰則の強化
風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営ん
だ者等に対する罰則を強化するとともに、法人
の代表者又は従業者がこれらの違反行為をした
ときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上
げることとした。(第四九条及び第五七条関係)
4風俗営業の許可に係る不許可事由の追加
都道府県公安委員会が風俗営業の許可をして
はならない者として、次に掲げる者を追加する
こととした。 (第四条関係)
一)親会社等が風俗営業の許可を取り消され、
当該取消しの日から起算して五年を経過しな
い者である法人
(二)警察職員による立入りが行われた日から風
俗営業の許可取消処分に係る聴聞決定予定日
までの間に許可証の返納をした者で当該返納
の日から起算して五年を経過しないもの
(三)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等
を行うおそれがあると認めるに足りる相当な
理由がある者がその事業活動に支配的な影響
力を有する者
5その他の規定の整備
所要の規定の整備を行うこととした。
6施行期日等
(1)所要の経過措置を設けることとした。
(二 施行期日
114を除き、この法律は、公布の日から起
算して一月を経過した日から施行すること
とした。
(2)4については、公布の日から起算して六
月を経過した日から施行することとした。
読み込み中...
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(法律第45号) - 第2頁
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