法律令和7年5月21日

薬剤師法の一部を改正する法律(処方箋・調剤録の保存義務)

号外p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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薬剤師法の一部を改正する法律(処方箋・調剤録の保存義務)

令和7年5月21日|p.7

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四薬剤師法の一部改正関係
1薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなっ
た処方箋を、調剤済みとなった日から五年間、
保存しなければならないものとした。(第二七
条関係)
2薬局開設者は、その薬局に備えられた調剤
録を、最終の記入の日から五年間、保存しな
ければならないものとした。(第二八条第三項
関係)
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薬剤師法の一部を改正する法律(処方箋・調剤録の保存義務) - 第7頁
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