法律令和7年5月21日

麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(麻薬卸売業者等の譲渡制限)

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(麻薬卸売業者等の譲渡制限)

令和7年5月21日|p.7

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(二)麻薬研究施設の設置者が、要回収麻薬を
麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売
業者又は麻薬卸売業者に譲り渡す場合その
他厚生労働省令で定める場合(第二四条第
項第三号関係)
(三)麻薬元卸売業者が、要回収麻薬を麻薬製
造業者又は麻薬製剤業者に譲り渡す場合そ
の他厚生労働省令で定める場合(第二四条
第八項関係)
四四麻薬卸売業者が、要回収麻薬を麻薬製造
業者、麻薬製剤業者又は麻薬元卸売業者に
譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める
場合(第二四条第九項関係)
(6)麻薬小売業者が、要回収麻薬を麻薬製造
業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者又は
麻薬卸売業者に譲り渡す場合その他厚生労
働省令で定める場合(第二四条第一一項関
係)
2麻薬卸売業者は、麻薬製造業者又は麻薬製
剤業者による麻薬の出荷の停止又は制限その
他の事由が生じたことにより厚生労働大臣が
保健衛生上の危害の発生を防止するための措
置を講ずることとした場合その他の厚生労働
省令で定める場合にあっては、1の の場合
を除き、当該免許に係る麻薬業務所の所在地
の都道府県及びこれに隣接する都道府県の区
域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻
薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置
者以外の者に麻薬を譲り渡してはならないも
のとした。(第二四条第九項関係)
読み込み中...
麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(麻薬卸売業者等の譲渡制限) - 第7頁
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