府省令令和7年4月25日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(改正後)

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.73 - p.74
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第五号
省庁国家公安委員会

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(改正後)

令和7年4月25日|p.73-74

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(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第二条[同上]
[一~七同上]
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の
五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第
D四号、 10号の二若しくは第六号から第七号まで、 第百九十八条の四四第一条第一条第一条第二八条の五第
二号の二 (第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十
九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及
び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百
二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十
の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第六
五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三
号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並
びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十
三号 (第百六条の三第三項 (第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四四項において準用す
る場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第
二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第
六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第
七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第
六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係
限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第
三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第
二号 (第百四十九条第二項前段 (第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百
五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九
号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)
若しくは第十号 (第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
[九~六十 略]
p.73 / 2
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(改正後) - 第73頁
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