府省令令和7年4月25日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の部を改正する法律の施行に伴い、金融勘開取取込及び投資投資行証及投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.73
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第五号
省庁国家公安委員会

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の部を改正する法律の施行に伴い、金融勘開取取込及び投資投資行証及投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則

令和7年4月25日|p.73

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○国家公安委員会規則第五号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の部を改正する法律(令和六年法律第三-一号)の施行に伴い、金融勘開取取込及び投資投資行証及投資法人に関する法律の一部を改正する法律
の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則を次のように定める。
令和七年四月二十五日
国家公安委員会委員長坂井学
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則
令和七年四月二十五日
(警備業の要件に関する規則の一部改正)
第一条
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第二条法第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれか
に当たる行為とする。
[一~七 略]
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の
五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の
三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五
十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項
から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六
十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第
百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十
六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十
に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十
七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六
条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条
の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)
及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の
三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条
第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第
六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条
の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の部を改正する法律の施行に伴い、金融勘開取取込及び投資投資行証及投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則 - 第73頁
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